○大隅肝属地区消防組合会計規則

平成25年1月28日

規則第3号

大隅肝属地区消防組合会計規則(昭和55年大隅肝属地区消防組合規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第16条)

第2章 収入(第17条―第39条)

第3章 支出(第40条―第74条)

第4章 現金及び有価証券(第75条―第80条)

第5章 指定金融機関等(第81条―第113条)

第6章 物品(第114条―第140条)

第7章 決算(第141条―第143条)

第8章 検査(第144条―第147条)

第9章 証拠書類及び帳簿(第148条―第153条)

第10章 雑則(第154条―第156条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)の財政のうち、会計事務に関しては法令、条例、規則その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 収入の調定をし、会計管理者に対し調定の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 支出負担行為をし、支出の命令をする者をいう。

(5) 出納員等 出納員、物品総括出納員、収納取扱員及び物品取扱員をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及び出納員等をいう。

(7) 課長 大隅肝属地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第2号)に定める課の長、及び大隅肝属地区消防組合消防署の組織等に関する規程(昭和52年大隅肝属地区消防組合消防本部訓令第1号)に定める消防署長をいう。

(8) 所属長 前号の課長をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計管理者の補助職員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員等及び会計係に属する職員で会計管理者の権限に属する事務を処理する職員とする。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納保管の事務をつかさどる。

3 物品総括出納員は、総務課長をもって充て、会計管理者の命を受けて物品の出納保管に係る事務の総括をつかさどる。

4 収納取扱員は所属出納員の命を受けて現金の出納保管の事務を、物品取扱員は所属出納員の命を受けて物品の出納保管の事務をつかさどる。

5 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務をそれぞれ出納員に委任する。

6 管理者は、出納員等を任免しようとするときは、会計管理者の内申により行うものとする。

7 出納員等の任免事項及び委任事項については、出納員等任免事務委任簿により、その任免事項又は委任事項を明らかにしなければならない。

8 管理者は、出納員等に事故があるとき、又は出納員等が欠けたときは、別に出納員等を任命することができる。

(出納員等の印影届)

第4条 出納員等は、その使用する印影をあらかじめ、会計管理者に届け出なければならない。

2 指定金融機関の事務取扱者、会計管理者及び総務課所属出納員は、事故を防止するため、その使用する印影を相互に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た印影を改印したときも同様とする。

(出納員等の事務引継)

第5条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等(以下「前任者」という)は、事務引継書を作成し、異動の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者は前項の事務引継書を3部作成し、主管の課長を経て会計管理者に1部を提出し、前任者及び後任者は各1部を保管しなければならない。

3 出納員等の死亡その他の理由により事務引継ができないときは、その理由の生じた日から3日以内に会計管理者又は会計管理者が指定する職員立会いの上、後任の出納員等において前任者の処理した事務について、事務処理調書を作成し、主管の課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(現金、証券等の保管)

第6条 会計管理者等の保管に属する現金、証券等は、確実な金融機関に預貯金その他の方法により保管しなければならない。

2 会計管理者等の保管に属する公金は、私金と混交してはならない。

(納入義務者又は債権者の権利義務の承継等)

第7条 収支決定権者は、納入義務者若しくは債権者が権利義務を承継(死亡又は代表者の変更による場合を含む。)させたとき、又は債権者が代理権を授与し、若しくはこれを消滅させたときは、次によりその事実を証明する必要書類を徴し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(1) 権利義務の承継の場合

 債権譲渡書(転付命令書、取立命令書及び差押命令書を含む。)

 債権譲渡承諾書及び保証人のあるものは保証人の同意書

 工事にあっては出来高等の証明書

 必要があるときは、被譲渡者の印鑑証明書、代表者変更届及び代表者の印鑑変更届その他必要と認める書類

(2) 代理権の授与の場合

 委任状(保証人のあるものは保証人の同意書)

 必要があるときは、印鑑証明書

 その他必要と認める書類

(身分証明書)

第8条 出納員及び収納取扱員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証明書を携帯しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第9条 会計事務の総括指導に関する事務は、会計管理者が行う。

2 主管の課長は、所掌する会計事務を監督しなければならない。

(現金の記録管理)

第10条 会計管理者は、法第170条第2項第5号に掲げる現金の記録管理を行うときは、次によるものとする。

(1) 毎日の収入済額及び支出済額並びに現金の保管の状況については、関係証拠書類に基づき収支日計表に記録すること。

(2) 毎月の収入済額及び支出済額については、歳入簿、歳出簿及び収入支出計算書に記録すること。

(3) 現金を預貯金に組み替え、又は払戻しを受けようとする場合にあっては、歳計現金等預貯金組替(戻入)書を作成し、歳計現金等預貯金組替(戻入)通知書を指定金融機関に送達するものとし、指定金融機関から歳計現金等預貯金組替(戻入)済通知書に証書類を添えて提出を受けた場合にあっては、預貯金台帳に記録すること。

2 会計管理者は、前項第2号に定める収入支出計算書により翌月の20日までに管理者に報告しなければならない。

(財産の記録管理)

第11条 会計管理者は、法第170条第2項第5号に掲げる財産の記録管理を行うときは、次によるものとする。

(1) 公有財産、債権及び基金については、総務課長が提出する財産調書により行うこと。

(2) 物品については、第118条の規定に基づき出納員から物品総括出納員に提出された重要物品報告書及び普通物品現在高報告書により行うこと。

(首標金額等の訂正禁止)

第12条 現金又は物品の授受に関する次項に掲げる諸証書の首標金額又は第3項の首標数字は、改ざん、塗抹又は訂正することができない。

2 首標金額(一金又は一金に係る金額の表示をいう。)を訂正禁止するものは、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為書、支出命令書、集合支払調書兼口座振替依頼書、精算書・同控、公金振替書、更正通知書及び小切手

(2) 請求書、領収証書及び収納原符

(3) 契約書(請書)、見積書及び入札書

(4) 納入通知書、返納通知書、現金収納書及び現金払込書

(5) 歳計現金等預貯金組替(戻入)通知書

3 首標数字(各品目ごとの数字をいう。)を訂正禁止するものは、物品借用申請書及び物品借用書とする。

(公印及び諸書類の保管)

第13条 会計管理者等は、保管する公印、預貯金通帳、小切手帳、帳簿その他の証拠書類を厳重に整理保管しなければならない。この場合において、公印は、小切手帳と別箇の容器に保管するものとする。

2 会計管理者等は、小切手帳、領収帳等に使用残を生じたときは、再度使用できないように措置の上、保管しなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第14条 法第243条の2第1項の規定により消防組合が指定する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の専決権又は代決権を有する者

(2) 支出命令の専決権又は代決権を有する者

(3) 法第234条の2第1項の規定による検査又は監督を命ぜられた者

(現金、物品等の事故報告及び検査)

第15条 会計管理者等及び保管責任を有する職員が、その保管に属する現金、物品、有価証券及び帳簿を亡失し、又は損傷したときは、次の事項について直ちに管理者に報告しなければならない。ただし、会計管理者以外の者の場合は主管課長及び会計管理者を経由しなければならない。この場合において、主管課長は、第5号から第11号までの事項について意見を付さなければならない。

(1) 事故職員の職及び氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の品名、数量及び金額(物品であるときは、購入価格又は亡失若しくは損傷当時の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。証券であるときは、種類、額面、金額、番号等)

(4) 亡失又は損傷の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(7) 亡失又は損傷の事実発見後とった措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 消防組合の受けた損害に対する補填の状況(弁償年月日、弁償者及び弁償金額)

(10) 損害の全部が補填されていない場合は、将来の補填見込み

(11) その他必要事項

2 前項の規定による亡失又は損傷が犯罪行為による場合は、その主管の課長において前項各号に掲げる事項のほか、次の事項を併せて報告しなければならない。

(1) 行為者の職及び氏名

(2) 監督責任者の職及び氏名

(3) 行為者に対する公訴の意見

(4) 責任者に対する処分の意見及び内容

3 第1項の場合において、その亡失が盗難に係るものであるとき、又はその物品の使用が重大な危害をもたらす性質のものである場合は、その主管の課長は、直ちに所轄警察署長に盗難届を提出し、その証明書を事故報告書に添付しなければならない。

4 特に重要なものと認められる物品が亡失し、又は損傷したときは、その主管の課長は、文書による報告に先立ち口頭又は電話によって管理者及び会計管理者に速報し、その指示を受けなければならない。

5 管理者は、事故報告を受けたときは、必要に応じ職員をして実地検査を行わせることがある。

6 事故に係る現金、物品及び有価証券は、管理者に対する事故報告の日をもって関係帳簿の払出しを登記する。

(寄附)

第16条 現金、物品又は有価証券の寄附申出があったときは、主管の課長は、その意見を付し、会計管理者を経て管理者に進達しなければならない。

2 管理者は、前項の寄附申出を調査し、これを承諾したときは、その旨を申し出た者に通知しなければならない。

第2章 収入

(収入の調定)

第17条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに調定書により徴収の決定をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度は誤っていないか。

(3) 科目は誤っていないか。

(4) 金額の算定は適正であるか。

(5) 納入義務者は適正なものであるか。

(6) 納入期限は適正であるか。

(7) 納付場所は適正であるか。

2 収入金の性質上納付前に調定できない収入金にあっては、当該収入金が収納されたときに、直ちに前項に規定する調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第18条 収入決定権者は、支出決定権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第19条 収入決定権者は、法令の規定又は過誤納その他特別の理由により調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、第17条の規定を準用し、新たに調定書を起こし、調定の取消し、調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

(調定額の整理)

第20条 主管課長は、前3条に規定する調定額を歳入予算執行整理簿に記載しなければならない。

(調定の通知)

第21条 収入決定権者は、収入の調定をしたとき、又は調定の変更若しくは取消しをしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、納入の通知を必要としない収入金で指定金融機関の消防組合の口座に直接振り込まれるものにあっては、現金収納書を会計管理者に送付しなければならない。

(納入の通知)

第22条 収入決定権者は、第17条の規定により調定したときは、調定書に基づき納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、使用料及び手数料等で月額又は月割額をもって収納する収入金については、納入通知書を簿冊で発行することができる。

2 収入決定権者は、第19条の規定により調定の変更又は取消しをしたときは、次により処理しなければならない。

(1) 調定額が増額されたときは、納入義務者に対し調定額が増額された旨の納入更正通知書を作成して送付するとともに増加額に対する納入通知書を発行すること。

(2) 調定額が減額されたときは、既に納入されたものは過納額について第36条の規定により還付し、収入金が未納になっている場合は、納入義務者に対し調定額が減額された旨の納入更正通知書を作成して送付するとともに正当額について新たに納入通知書を発行すること。この場合において、既に分割納入されたものは、当該金額を控除した金額を記載したものとする。

(3) 調定額が取り消された場合で収入金が未納となっているときは納入義務者に対し納入通知を取り消した旨の納入更正通知書を作成して送付し、収入金が既に納入されている場合は第36条の規定により還付すること。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料並びに物品の売払代金等で窓口収入的なもの

(2) その他納入通知書により納入し難いと認められるもの

(納入通知書の再発行)

第23条 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したときは、収入決定権者に再発行を請求しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による請求を受けたときは、調定書に基づき納入通知書を再発行するものとする。

3 収入決定権者は、前項の規定により納入通知書を再発行するときは、収納台帳及び当該納入通知書の欄外に「何年何月何日再発行」と朱書し、納入義務者に送付しなければならない。

(納入期限)

第24条 納入通知書に指定する納入期限は、別に定めるもののほか、調定の日から10日以内とする。

(納入方法)

第25条 納入義務者は、納入の通知を受けたときは、納入通知書に現金を添えて指定期日までに、指定金融機関等に納入しなければならない。

2 督促状を受けた者は、指定期日までに納入通知書に督促状を添えて現金を指定金融機関等に納入しなければならない。

(直接収納)

第26条 次に掲げる収入金については、会計管理者等において直接収納することができる。

(1) 国、県等からの収入金及び組合債

(2) 公債、社債、預貯金等の元利金又は配当金

(3) 使用料、手数料等で許可又は申請の際徴収するもの

(4) 生産物及び製作品等の即売による収入金

(5) 滞納処分による収入金

(6) 前各号のほか、管理者が特に必要と認めたもの

(出納員等の収納)

第27条 出納員等は、収入金を収納しようとするときは、徴収金領収帳(以下「領収帳」という。)を用いなければならない。ただし、特に会計管理者が許可したものについては、これによらないことができる。

2 領収帳により収入金を収納しようとするときは、領収証書1枚につき1件を限って所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付しなければならない。ただし、2件以上の同一年度に属する同一種目の収入金である場合は、これを併せて1枚に記載することができる。

3 領収証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該領収証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書、納入済通知書の各紙をのり付けしてその簿冊の該当順位の個所に保存しなければならない。

(領収帳の受払)

第28条 会計管理者が領収帳を出納員に交付するときは、徴収金領収帳受払簿に、出納員が領収帳を収納取扱員に交付するときは、徴収金領収帳受払整理簿(出納員用)によらなければならない。

2 使用済みの領収帳は、会計管理者の審査を受け、出納員が保管しなければならない。

3 出納員は、領収帳を亡失したときは、速やかに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。この場合、管理者は必要な措置を講じなければならない。

4 出納員は、第2項の領収帳で保存期間を経過したものについては、あらかじめ会計管理者の承認を受けて廃棄することができる。

(収入金の出納記録)

第29条 出納員等は、収入金の出納の都度、現金出納簿に記載し、出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(会計管理者等の収入金の納付方法)

第30条 会計管理者は、第21条第2項の収入金の振込みについて連絡を受けた場合は、現金収納書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 出納員等が第27条の規定により収入した収入金は、現金払込書により、即日指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、第27条第1項本文に規定する領収帳又は同条第4項の規定による納入通知書で収入するものについては、現金払込書に納入済通知書を添付しなければならない。

3 前項の規定により即日払い込むことができない場合は、翌日の正午までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、交通不便の地において収入し、毎日払い込むことが困難と認められるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、自己保管限度の7日分までをまとめて一時に払い込むことができる。

5 遠隔の地に出張して収入した収入金は、帰庁後直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納整理)

第31条 会計管理者は、指定金融機関から収入金の収納通知があったときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票を作成し、これにより収支日計表に記録し、収入伝票及び納入済通知書(現金収納書及び払込済通知書を含む。次項及び第110条第2項において同じ。)を主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、収入伝票及び納入済通知書を受けたときは、直ちに収納台帳を整理するとともに、収入済額を歳入予算執行整理簿に記載しなければならない。

(振替出納による収入)

第32条 収入決定権者は、振替出納又は繰替払による収入金を徴収しようとするときは、第17条の規定により調定し、納入通知書に代えて公金振替書を支出決定権者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第33条 令第155条に規定する口座振替の方法により歳入を納付しようとする者は、指定金融機関等にその旨申し出なければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第34条 令第156条第1項第1号に規定する区域は、鹿児島市に置かれた手形交換所の所管区域とする。

2 納入義務者は、法第231条の2第3項の規定により、証券をもって納付しようとするときは、納付金額と同額のものについては指定金融機関等に、納付金額に満たないものについては不足金額を現金で納付する場合を除き出納員等に納入通知書を添えて納付しなければならない。

3 出納員等は、前項の規定により受理した証券は、第27条から第31条までの規定により処理しなければならない。この場合、第27条第2項の規定による領収証書の備考欄に証券の種類、額面額、番号、支払人等の必要事項を記載しなければならない。

4 出納員等は、指定金融機関等から証券支払拒絶通知書及び当該証券(一部現金納付されたものを含む。)を受理したときは、関係帳簿等を整理し、速やかに収入決定権者に通知するとともに、次により処理しなければならない。

(1) 不渡証券を納入義務者に返却し、交付した領収証書等を回収すること。

(2) 前号の領収証書等を納入義務者の亡失等の理由により回収することができないときは、当該納入義務者から証券不渡通知書による受領書を徴すること。

(3) 一部不渡りになった場合においては、不渡証券以外の証券(一部現金納付されたものを含む。)に替えて振り出される当該指定金融機関等の保証小切手については、第27条から第31条までの規定により処理すること。

(4) 当該証券を現金に換えることができないことにより未納となった収入金については、その旨を収入決定権者に報告すること。

5 収入決定権者は、前項の規定により不渡証券の通知があったときは、関係帳簿を整理の上、納入義務者に対し、納入通知書を再交付しなければならない。

(歳入金の更正)

第35条 収入決定権者は、歳入金の年度又は予算科目について誤りを発見したときは、更正書を作成し、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正通知書を受けた場合はその適否を審査し、指定金融機関に関係のあるものは、当該更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第36条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第19条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定により還付する場合において、収入決定権者は、過誤納金還付決定書により決定し、過誤納金還付通知書をもって納入者に通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による還付金は、その還付金の属する年度の出納閉鎖前であるときは当初受け入れた当該歳入科目から、出納閉鎖後であるときは現年度の歳出予算から第43条の規定の例によって戻出し又は支出しなければならない。

5 前項の規定により戻出する場合において、作成する支出命令書、小切手その他関係書類には「戻出」と朱記しなければならない。

(督促)

第37条 収入決定権者は、納入通知書の指定期日までに納入しない者に対しては、納入期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 収入決定権者は、法第231条の3及び令第171条の規定により督促状を発行したときは、その収入科目、納期日及び督促手数料徴収開始日等を会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第38条 収入決定権者は、現年度の調定に係る収入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに人員、金額等の整理をし、滞納金整理簿を作成するとともに当該収入未済額を当該期日の翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定額で翌年度末までに収入済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末の翌日において、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収入済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済額を翌年度の調定額として繰り越したときは、第17条及び第21条の規定に準じて処理するとともに収納台帳(収入未済額の逓次繰越しにあっては、滞納金整理簿)を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第39条 収入決定権者は、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分調書に基づき、不納欠損処分書を作成し、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 主管の課長は、前項の不納欠損処分書に基づき、収納台帳又は滞納金整理簿を整理するとともに、不納欠損額を歳入予算執行整理簿に記載しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第40条 法第232条の3に規定する支出負担行為をするときは、歳出予算配当の範囲内で別表第3の支出負担行為整理基準表に基づき、次の事項に留意して行わなければならない。この場合においては、別に定めるところにより決裁を受けるとともに、総務課長は、支出負担行為書を作成しなければならない。

(1) 所属年度及び支出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に違反しないか。

(3) 歳出予算配当額の範囲内であるか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 支払方法及び支払時期は適当であるか。

(7) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか。

(8) 法令その他に違反しないか。

2 支出負担行為を変更し、又は取消しをするときは、前項の規定を準用する。ただし、既に支出した支出負担行為について所属年度、会計区分又は予算科目を更正する必要が生じたときは、第71条の規定により読み替えて適用される更正書により処理したことをもって変更されたものとする。

3 前2項に規定する支出負担行為は、予算科目ごと及び支出負担行為の相手方1人に対し1件として処理しなければならない。ただし、次の各号に定めるものにあっては、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 給料、職員手当等、共済費、賃金(長期雇用の臨時職員等に支給するものに限る。)、需用費(光熱水費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)にあっては、予算科目にかかわらず、会計別及び相手方1人に対し1件として処理することができる。

(2) 同一支出科目から同時に複数の債権者に対し口座振替の方法により支払をするものにあっては、集合して処理することができる。この場合においては、支出命令書に集合支払調書兼口座振替依頼書を添付しなければならない。

4 総務課長は、前3項の規定により、支出負担行為書及び更正書により決裁を受けたときは、その都度、歳出予算執行整理簿に記載しなければならない。

5 総務課長は、既に支出負担行為を行ったもののうち、明許繰越し又は事故繰越しの必要が生じたものについては、明許繰越しの議決通知又は事故繰越しの通知に基づき、当該支出負担行為に係る支出負担行為書にその旨を表示するとともに歳出予算執行整理簿を整理しなければならない。

(会計管理者の事前合議)

第41条 総務課長は、別表第3に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第4に定める経費については、それぞれ同表に定める区分に従い、会計管理者に事前に合議しなければならない。

(支払の請求)

第42条 債権者が支払を受けようとするときは、請求書を支出決定権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により請求書により難いものにあっては、支出決定権者が作成した調書又は内訳書によることができる。

3 支払を受けようとする者が令第165条に規定する隔地払を希望する場合は送金先金融機関名を、令第165条の2に規定する口座振替の方法による支払を希望する場合は当該金融機関名、預金種別及び口座番号を支出命令書の所定欄又は請求書の余白に記載するものとする。

4 第1項の場合において、消防組合の職員は、債権者の代理人となることはできない。ただし、あらかじめ管理者及び会計管理者の承認があったときは、この限りでない。

(支出命令)

第43条 支出決定権者は、支出を命令しようとするときは、支出負担行為書(大隅肝属地区消防組合契約規則(平成25年大隅肝属地区消防組合規則第2号)に規定する検査調書を含む。次条において同じ。)に基づき、第40条第1項各号に掲げる事項について精査し、支出命令書に請求書を添付の上、会計管理者に支出命令を発しなければならない。ただし、振替出納及び繰替払に係る支出命令は、支出命令書に公金振替書を添付しなければならない。

2 支出命令は、予算科目及び債権者ごとに発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第40条第3項各号の規定により処理されたものにあっては、この限りでない。

4 総務課長は、第1項の規定による支出命令額を歳出予算執行整理簿に記載しなければならない。

(支出命令書の送付)

第44条 前条に規定する支出命令を発するときは、支出命令書に支出負担行為書その他関係書類(振替出納及び繰替払の場合は、公金振替書を添付する。)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 支払期日の定められたものについては、その指定期日の6日前(日曜日、土曜日、祝日その他の休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

3 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(支出命令の審査確認)

第45条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、第40条第1項各号に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のみでは不充分であると認めるときは、実地について確認しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令の審査の結果、確認し難いものについては、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

4 会計管理者は、支出命令の審査を完了した場合は、支出負担行為書に審査済みの旨を表示し、直ちに関係書類とともに支出決定権者に返付しなければならない。

5 総務課長は、前項により返付された支出負担行為関係書類を歳出予算執行整理のため保管しなければならない。

(直接払)

第46条 会計管理者は、支出命令を適正と認めたときは、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除き、債権者に支出命令書の領収欄に記名押印させ、小切手帳による小切手(以下「小切手」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により、小切手を振り出したときは、速やかに指定金融機関に対し小切手振出済通知書送達簿により小切手振出済通知書を送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

4 前項の取扱いをするときは、会計管理者は、債権者に支出命令書の領収の欄に記名押印させ当該支出命令書を指定金融機関に送付するものとする。

(隔地払)

第47条 会計管理者は、隔地の債権者に隔地払により支払をしようとするときは、支出命令書及び隔地払通知書を指定金融機関に送付して支払の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、第102条の規定に基づき指定金融機関から支払済みの支出命令書を受領したときは、支払通知書に所要の事項を記載して債権者に送付しなければならない。この場合において、第102条後段の規定により指定金融機関から送金小切手の送付を受けたときは、当該支払通知書に添付して送付するものとする。

3 債権者は、前項の規定により会計管理者から支払通知書及び送金小切手の送付を受けたときは、支払先金融機関に提出して支払を受けるものとする。

(資金前渡できる経費)

第48条 令第161条第1項第17号の規則で定める資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(2) 賃金

(3) 役務費(保管料及び広告料を除く。)

(4) 供託金

(5) 交際費

(6) 貸付金、負担金、補助金、交付金、補償金、賠償金、出資金又は寄附金で、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(7) 使用料又は賃借料でその額が少額であり、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(8) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入経費

(9) その他特に管理者が認めたもの

2 前項第9号のその他特に管理者が認めたものとは、少額の支払で所定の手続による場合において、甚だしく事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの又は即時支払をしなければ調達が困難な物件の買入れ及び修繕に係るもの等をいう。

(資金前渡の手続等)

第49条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、第42条及び第43条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡は、次に掲げる者以外にしてはならない。ただし、管理者が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 給与及び常時支払を要する経費は、特に指名された職員

(3) 前2号以外の経費は、総務課長又は特に指名された職員

3 資金の前渡をするときは、支障のない範囲において、なるべく分割して前渡しなければならない。

4 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合を除き、確実な金融機関に預金する等保管の安全に留意するとともに、第29条の規定に準じて処理しなければならない。

(資金前渡の整理)

第50条 会計管理者は、資金前渡したときは、資金前渡等整理簿に記載し、整理しなければならない。ただし、給与その他の給付、賃金及び職員に支給する児童手当については、省略することができる。

(資金前渡の精算)

第51条 資金前渡職員は、その支払完了後7日以内(常時継続して支払する経費にあっては、翌月の7日まで)に精算書・同控に証拠書類を添え、支出決定権者を経て会計管理者に提出して精算しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により精算書・同控の送付を受けた場合は、内容を確認し、控えに押印の上、当該控えを支出決定権者に返付しなければならない。

3 資金前渡職員は、第1項の規定による精算の結果、余剰金を生じたときは、返納通知書により返納しなければならない。

4 第1項の規定による精算をした後でなければ、更に資金前渡を受けることができない。ただし、常時継続して支払するため、資金の前渡しを受ける場合及び事情やむを得ない場合は、この限りでない。

(概算払)

第52条 令第162条第6号の規則で定める概算払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 公団及び独立行政法人に支払う経費

(2) 補償金又は賠償金

(3) 運賃又は保管料

(4) 保険料

(5) 委託費でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障を来す経費

(概算払の整理)

第53条 会計管理者は、概算払をしたときは、資金前渡等整理簿に記載し、整理しなければならない。ただし、旅費については、省略することができる。

2 支出決定権者は、旅費の概算払については大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則(平成25年大隅肝属地区消防組合規則第10号)による管外出張命令(依頼)簿の相当欄に記載し、整理しなければならない。

(概算払の精算)

第54条 概算払を受けた者は、事務又は事業の完了後7日までに支出決定権者に精算の報告をしなければならない。ただし、旅費については、出張復命をもってこれに代えるものとする。

2 旅費の概算払を受けた者は、出張復命と同時に精算書・同控を作成し、支出決定権者を経て、会計管理者に送付しなければならない。

3 旅費以外の経費について概算払を受けた者から第1項本文の報告を受けた場合、主管の課長は、速やかに精算書・同控を作成し、関係証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

4 第51条第2項及び第3項の規定は、概算払について準用する。この場合において、同条第3項中「資金前渡職員」とあるのは、「概算払を受けた者」と読み替えるものとする。

5 精算の結果、不足を生じたときは、追給についての支出負担行為をし、支出命令を発しなければならない。また、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、第52条第1項第3号に掲げる経費については、当該年度内に限り、翌月の支払金に充当することができるものとする。

(前金払)

第55条 令第163条第8号の規則で定める前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 公団及び独立行政法人に支払う経費

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に関する経費

(3) 保険料又は保管金

2 前項第2号に規定する工事に係る前金払は契約金額400万円以上の契約で、管理者が財政経理上支障がないもので適当と認めたものに限り、その契約金額の4割以内(土木建築に関する工事の設計、調査及び機械類の製造又は測量については、3割以内)とする。

3 前項に規定するもののうち、土木、建築、電気、管、造園、上水道及び下水道に関する工事であって、次に掲げる要件に該当するものについては、前項の範囲内で既にした前金払に契約金額の2割以内の前金払(中間前金払)を追加して支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前払金を請求しようとする者は、工事着工届を提出した後に、公共工事請負金前払申請書に前払金使用計画書及び保証会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出決定権者に提出しなければならない。

5 前項の規定に基づき前金払をした後にその請負契約金額に増減を生じた場合は、第2項の割合により前金払額を増減することができる。

6 第2項の規定により前金払額を計算するときは、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(前払金の返納)

第56条 支出決定権者は、前金払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

(前払金の返納手続)

第57条 支出決定権者は、前払金で返納を要するものがあったときは、返納書・同控を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により返納書・同控の送付を受けた場合は、内容を確認し、控えに押印の上、当該控えを支出決定権者に返付しなければならない。

3 前条の規定により前払金の返納を命ぜられた者は、支出決定権者が発行する返納通知書により返納しなければならない。

(部分払)

第58条 支出決定権者は、工事若しくは製造又は物件の購入について、部分払願の提出があったときは、契約金額が100万円を超えるものについて財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めた場合はその既成部分(管理者が指定した工事材料で検査に合格したものを含む。)又は既納部分が10分の3以上のときに限り、その完了前又は完納前に対価の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する部分払の回数は、次の制限による。

(1) 契約金額200万円未満の場合 1回

(2) 契約金額200万円以上400万円未満の場合 2回

(3) 契約金額400万円以上1,000万円未満の場合 3回

(4) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満の場合 4回

(5) 契約金額2,000万円以上の場合 1,000万円を増すごとに1回を加える。

3 前項の規定により部分払をしたときは、30日以上経過しなければ次回の部分払を請求できない。

4 第1項及び第2項の規定によりその完了前又は完納前に支払う金額は、工事又は製造についてはその既成部分の代価の10分の9以内、物件の購入についてはその既納部分に対応する代価を超えてはならない。ただし、年度末又は保証人施行を命じた場合においては、既成又は既納部分の代金額を支払うことができる。

5 第1項の規定により支払をするときは、前項ただし書に該当する場合を除き、第55条第5項の規定を準用する。この場合において「前金払額」とあるのは「部分払額」と読み替えるものとする。

6 前金払を受けた者に対する部分払の支払額は、その既成部分又は既納部分に応ずる前金払の額を控除するものとする。

(繰替払)

第59条 令第164条の規定により繰替払したときは、事務完了後精算の手続きをしなければならない。この場合の手続は、第43条及び第74条の規定を準用する。

(口座振替の方法による支出)

第60条 令第165条の2の規定により管理者の定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行及び鹿児島市に置かれた鹿児島手形交換所の手形交換の加盟者又は加盟者に交換を委託した者とする。

2 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、支出命令書に債権者ごとにまとめた口座振替通知書を添えて指定金融機関に支払の通知をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替については、債権者ごとの振込先金融機関等の口座情報を指定金融機関に伝送するものとする。

4 会計管理者は、口座振替の方法による支払をした場合には、債権者に対して口座振替済通知書により通知するものとする。ただし、会計管理者が認めたものについては、当該通知を省略することができる。

(支出事務の委託)

第61条 令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定による委託をするときは、契約に基づき資金を交付するものとする。

3 会計管理者は、委託払をしたときは、資金前渡等整理簿により整理しなければならない。

4 第1項の規定による委託を受けた者が契約に基づいて支払を完了したときは、精算書・同控に関係書類を添えて支払完了後7日以内に支出決定権者を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合において、交付を受けた資金に残額を生じたときは、支出決定権者の発行する返納通知書により指定期限までに返納しなければならない。

(小切手帳の交付)

第62条 小切手帳は、指定金融機関が会計管理者の請求に基づき交付するものとする。

(小切手の振出し)

第63条 小切手の振出しは、原則として記名式持参人払とし、債権者ごとに会計別に行わなければならない。

(小切手の記載)

第64条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字しなければならない。

(小切手帳の整理及び書損じ小切手)

第65条 小切手帳は、年度別に各々1冊を使用するものとし、1年間を通じて連続番号を付する。

2 会計管理者は、書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と朱書し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第66条 会計管理者は、小切手振出簿を備え、毎日小切手の振出枚数、残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実が相違ないかを検査しなければならない。

(小切手等の償還等)

第67条 令第165条の5の規定により小切手の償還を請求しようとするときは、指定金融機関から小切手未払証明書の交付を受け、小切手再発行請求書に当該小切手を添えて会計管理者に再発行の請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、支出決定権者に当該請求書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により小切手を再発行する場合は、当該小切手に「何年何月何日再発行」と表示し、会計管理者の認印を押して交付しなければならない。

4 小切手を亡失した者が除権判決を受けて償還を受けようとするときは、当該判決文書、印鑑証明書及び会計管理者が小切手振出済証明書発行簿により発行する小切手振出済証明書をもって当該小切手の支払人たる指定金融機関に請求しなければならない。

5 支払期間前の小切手で汚損又は損傷等で指定金融機関について支払の拒絶を受けた小切手を所持する者が支払を受けようとするときは、指定金融機関に対し小切手未払証明書の発行を請求し、当該証明書及び支払の拒絶を受けた小切手をもって会計管理者に対し、小切手振出済証明書の発行を請求し、当該証明書及び印鑑証明書をもって当該小切手の支払人たる指定金融機関に請求しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第68条 会計管理者は、指定金融機関からの報告に基づき令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れることになった資金又は同条第3項の規定により歳入に納付すべき金額があるときは、直ちに未払資金調書により支出決定権者にその旨通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該資金を歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第69条 歳出の過払又は誤払となった金額の返納手続については、第57条の規定に準じて処理するものとする。

2 前項に規定する返納に係る返納金は、その返納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは当初支出をした当該歳出科目の定額に戻入れし、出納閉鎖後であるときは現年度の歳入としなければならない。

(返納通知書に指定する返納期限)

第70条 第51条第3項第54条第4項第57条第3項及び前条第1項の規定により作成する返納通知書に指定する返納期限は、返納命令を発した日から10日以内とする。この場合において当該返納期間は、出納閉鎖期限を超えることができない。

(歳出金の更正)

第71条 歳出金の更正は、第35条の規定を準用して処理しなければならない。この場合において、「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と、「歳入金」とあるのは「歳出金」と読み替えるものとする。

(過年度支出金)

第72条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を支出決定権者に送付しなければならない。

2 前項に規定する過年度の支払は、新たな支出の手続による支出命令を受けなければこれを支払うことはできない。

(債権者の印鑑等)

第73条 債権者の領収印は、請求書、契約書等に用いたものと同一のものでなければならない。この場合において、これらに押印する印は、原則として朱肉を用いなければならない。

2 債権者が亡失その他の理由により前項の領収印によることができないときは、領収印鑑変更届により支出決定権者を経て会計管理者に届出をしなければならない。

3 債権者が国、地方公共団体及び法人その他の団体の場合は代表者の印鑑を用いるものとする。ただし、特にやむを得ない事情で代表者の印鑑を用いることができない場合は、この限りでない。

(振替出納の範囲及び方法)

第74条 次に掲げる収入及び支出については、振替出納によりこれを行うものとする。

(1) 同一会計内及び各会計間における収入及び支出

(2) 基金、歳入歳出外現金又は剰余金と一般会計又は特別会計との間における収入及び支出

2 会計管理者は、第44条第1項の規定により公金振替書を受けたときは、当該公金振替書を指定金融機関に交付して振替出納の請求をしなければならない。

第4章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第75条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第76条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第77条 歳入歳出外現金及び有価証券は、次の区分により歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け、整理しなければならない。

(1) 現金

 保証金

 保管金

 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)に係る現金

 所得税

 その他

(2) 有価証券

(歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管)

第78条 歳入歳出外現金の出納については歳計現金の例により行わなければならない。この場合において、算科目の款は「歳入歳出外現金」、項は「歳入歳出外現金」、目は「何々保管金」等の例により、処理しなければならない。

2 歳入歳出外現金又は有価証券は、歳計現金と区分し、その保管は、歳計現金の例によりこれを行わなければならない。

3 消防組合が徴する担保又は保証金に充てることのできる有価証券の種類及び価格は、大隅肝属地区消防組合契約規則の定めるところによる。

4 会計管理者は、有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預り証を交付し、返付するときは、納入者から有価証券預り証を回収の上、領収証を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

5 会計管理者は、有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入科目への繰入整理)

第79条 収支決定権者は、歳入歳出外現金で組合の歳入となるべきものであることが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の年度区分)

第80条 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納の年度区分は、その受払をした日の属する年度による。

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第81条 指定金融機関等は、法令及びこの規則の定めるところにより消防組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

2 指定金融機関等の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。

3 指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務の総括は、鹿児島銀行鹿屋支店がこれを行うものとする。

(指定金融機関の派出事務)

第82条 指定金融機関は、鹿屋市庁舎内に公金取扱所を設け、取扱者を常時派出して公金の出納事務を取り扱わせなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の請求があったときは、その指定する場所に取扱者を出張させて、その事務を取り扱わせなければならない。

(出納時間)

第83条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。ただし、特別の理由がある場合において、会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(指定金融機関等の店舗の区分)

第84条 指定金融機関等の店舗の区分は、次に定めるところによる。

(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。

(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行う店舗とする。

(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行う店舗とする。

(標札の掲示)

第85条 指定金融機関等は、管内店舗についてはその店頭に「大隅肝属地区消防組合指定金融機関」又は「大隅肝属地区消防組合収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。

(指定金融機関等の印章)

第86条 指定金融機関等が公金の収納又は支払のため使用する印章は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関印及び収納代理金融機関印 別表第6のとおり

(2) 指定金融機関出納済印及び収納代理金融機関収納済印

指定金融機関等がそれぞれ定める印章であって、次の要件を具備するもの

 径25ミリメートル以下の差込式又は回転式の日付印であること。

 指定金融機関等の名称が明記されていること。

 指定金融機関等のうち管内の店舗については、あらかじめ会計管理者に印影を届け出てあること。

2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印章を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は盗難、紛失等があったときは、速やかに指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第87条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより消防組合名義の預金口座(郵便貯金銀行にあっては、振替貯金口座)を設けるものとする。

(公金収納の原則)

第88条 取扱店は、納入通知書、現金払込書、返納通知書その他の納付又は払込みに関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて公金の収納をしなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。

(1) 納入通知書等の各片の住所、氏名又は金額が相違するもの

(2) 納入通知書等の金額が明瞭でないもの又は訂正、改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの

(3) 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの

(4) その他取扱いに関し疑義があるもの

(収納代理金融機関が収納できる公金の範囲)

第89条 収納代理金融機関の取扱店が収納できる公金は、危険物手数料及び諸証明手数料とする。

(収納の手続)

第90条 取扱店は、納入義務者、出納員等から納入通知書等に基づき、現金等により納入を受けたときは、当該納入通知書等に第86条に規定する収納に関して使用する印を押印して、領収証書を納入者に交付し、納入済通知書等を当該店舗に保管しなければならない。

2 取扱店は、公金を収納したときは、納入済通知書等を添えて、速やかに取りまとめ店に送金しなければならない。

(督促手数料の徴収)

第91条 取扱店は、消防組合から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。

(延滞金の徴収)

第92条 取扱店は、納期限を経過した納入通知書等で延滞金を徴収すべきこととなっているものを受けたときは、直ちに延滞金の額を計算し、延滞金が徴収されることとなる場合は、納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ、延滞金を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。

(口座振替による収納)

第93条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて第33条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から消防組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第94条 取扱店は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び納入済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記の上、第90条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに消防組合の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、証券不渡報告書に当該証券を添えてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第95条 指定金融機関は、第36条の規定により送付を受けた「戻出」と記載のある支出命令書により払い戻すときは、第100条から第103条までの規定の例により処理しなければならない。

(歳入の会計又は会計年度の更正)

第96条 指定金融機関は、第35条第2項の規定により会計管理者から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた上日付において更正の手続をしたうえ、当該更正通知書に出納済の印を押印しなければならない。

(日計処理)

第97条 収納代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。)の取りまとめ店は、次に定めるところにより公金の日計処理をしなければならない。

(1) 収納した公金は、納入済通知書等により収納枚数及び収納金額を集計すること。

(2) 取扱店から回送された公金は、前号に準じ処理するものとし、自店での取扱分と合わせて、収納金日計表を作成すること。

(収納金の払込み)

第98条 取りまとめ店は、自店及び取扱店で収納した公金を、収納金日計表及び納入済通知書等を添えて公金取扱総括店に払い込まなければならない。この場合において、公金取扱総括店は、直ちに収納金領収書を交付するものとする。

2 前項の規定による払込みは、収納代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。)においては預金引落決済の方法によるものとし、郵便貯金銀行においては現金又は振替小切手による決済の方法によるものとし、取扱店が公金を収納した日から起算して3営業日の午前10時までに行うものとする。

3 公金取扱総括店は、前2項の規定により収納金の払込みを受けたときは、送付を受けた納入済通知書等及び収納金日計表について、当該書類の金額と払込金額を照合確認しなければならない。

(郵便貯金銀行振替貯金口座からの払出し)

第99条 会計管理者は、郵便貯金銀行の振替貯金口座から払出しをするときは、指定金融機関をして現金(現金に代えて納付される証書を含む。)を受領させなければならない。

(支払の拒絶)

第100条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、支払を受けようとする者にその理由を告げて支払を停止し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手又は支出命令書が汚損し、確認し難いとき、又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

(2) 小切手又は支出命令書に会計管理者の印鑑が押印してないとき、又は届出印鑑と相違するとき。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。

(4) その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(直接払の手続)

第101条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金の支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第46条第4項の規定に基づき、支出命令書により支払の通知を受けたときは、債権者に対して支出命令書に表示された金額を現金で支払うとともに支出命令書の所定欄に出納済の印を押印しなければならない。

(隔地払の手続)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払の通知を受けたときは、各債権者に直ちに送金の手続をし、支払先金融機関に支払案内書を送付して回金した旨を通知するとともに支出命令書の所定欄に出納済の印を押印しなければならない。この場合において、振替送金を除き、送金小切手を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払の手続)

第103条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに口座振替の手続をし、債権者に対して、口座振替済通知書により通知するとともに、支出命令書の所定欄に出納済の印を押印しなければならない。

(公金振替書による手続)

第104条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をするとともに公金振替書の所定欄に出納済の印を押印しなければならない。

(支払未済金の整理)

第105条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第106条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、未払小切手報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。この場合において「未払小切手報告書」とあるのは「送金取消報告書」と読み替えるものとする。

(過誤払戻入)

第107条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、第90条第93条及び第94条の規定の例により処理しなければならない。

(歳出の会計又は会計年度の更正)

第108条 第96条の規定は、第71条の規定により読み替えて適用される第35条第1項に規定する更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の出納)

第109条 指定金融機関、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しについては、歳入金又は歳出金の収入又は支出の例により行わなければならない。

(会計管理者への報告)

第110条 指定金融機関は、取り扱った公金の収納について、出納日(月)計表(郵便貯金銀行を除く。)を2部作成し、その1部を日計表にあっては翌日、月計表にあっては作成した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の日計表には、収納関係の証拠書類を添付しなければならない。この場合において指定金融機関で収納した収入については、納入済通知書を日計表に添付するものとする。

3 収納代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。)は、取り扱った公金の収納について、取扱店別収納月計表を作成し、翌月10日までに会計管理者及び指定金融機関に送付しなければならない。

(出納区分)

第111条 指定金融機関等における収納及び支払は、会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第112条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度の出納閉鎖日から起算して5年間保存しなければならない。

(異例に属する報告)

第113条 指定金融機関等は、公金の取扱事務に関し盗難、火災その他の事故があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

第6章 物品

(物品の所属年度)

第114条 物品の出納は、予算の属する会計年度によって区分しなければならない。ただし、予算を伴わないものは、その物品を出納した日の属する年度による。

(物品の分類)

第115条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく比較的長時間使用し、かつ、保管できる物品

(2) 消耗品

 郵便切手類 郵便切手、はがき、収入印紙、現金送金用封筒、収入証紙その他これらに類似する物品

 一般消耗品 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品

(3) 原材料、試験研究等の用に供する物品

2 物品の分類表は別に定める。

(物品の区分)

第116条 物品は重要物品と普通物品に区分するものとし、その区分は、次表に掲げるところによる。

区分

大分類

中分類

小分類

種類

重要物品

備品

車両船舶

車両類

消防自動車、救急自動車、貨物自動車、特殊自動車(マイクロバス、広報車等)及びその他のもの(購入価格又は評価価格が50万円以上のものをいう。以下本表において同じ。)

船舶類

船舶及びその他のもの

機械類

消防機械類

通信機器、測定機器、その他のもの

その他

会計機及びその他のもの

その他

その他

上記以外のもの

普通物品

重要物品以外のもの

 

(物品の整理区分)

第117条 物品は、この規則の定めるところにより、所定の帳簿をもって整理しなければならない。

2 物品の価格は、次の区分による。

(1) 購入品はその購入価格

(2) 製作し、又は生産したもの及び寄附物品等で価格不明のものは、時価を標準として管理者が定めた価格

(報告書の提出)

第118条 出納員は、その所管に属する物品について次に掲げる報告書を毎年3月31日現在において調製し、4月30日までに物品総括出納員に提出しなければならない。

(1) 重要物品報告書

(2) 普通物品現在高報告書

(物品総括出納員への引継ぎ)

第119条 物品を調達したときは、使用に供する物品を除き、直ちに物品総括出納員に通知し、受入れを引き継がなければならない。

(物品の調達に伴う契約書等の保管)

第120条 総務課長は、物品の調達に伴う見積書、契約書その他の書類を整理して、支出負担行為書とともに保管しなければならない。

(物品の検収)

第121条 物品の検収をするときは、現品を関係書類見本等と対照し、品質、形状、数量等の適否を調査して行わなければならない。

2 検収に際し、据付け、試用等の処置をする必要があると認めるときは、その結果を待って検収しなければならない。

(検査終了後の手続)

第122条 検収をする者は、検査を完了したときに、支出負担行為書の所定欄に検収年月日を記入し、自ら押印しなければならない。

(物品の出納)

第123条 物品の出納は、供用、消耗、売却廃棄、亡失、贈与、保管転換その他出納員の保管を離れるものを「出」とし、購入、返納、寄附、取得、生産、保管転換その他出納員の保管となるものを「納」として処理するものとする。

(物品の出納通知)

第124条 令第170条の3において準用する令第168条の7第2項の規定により、物品の出納通知をしようとするときは、この規則で定める帳票によりこれを行わなければならない。

(出納命令の審査)

第125条 出納員は、物品の出納通知を受けたときは、その適否を審査しなければならない。

(出納簿の記載)

第126条 出納員等は、次に定める帳簿により物品の出納の都度記載しなければならない。

(1) 物品(備品を除く。)物品出納簿

(2) 備品

 普通物品 備品台帳

 重要物品 重要物品台帳

(3) 郵便切手類 郵便切手類受払簿

2 出納員等は、購入した物品(次条に掲げる物品を除く。)について前項の規定による記載を終了したときは、支出負担行為書の所定欄に押印しなければならない。

(記載省略)

第127条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 報償の目的で購入し、直ちに授与する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が省略することが適当であると認めたもの

2 前項の規定により記載を省略する場合は、支出負担行為書の所定欄に「省略」と朱書しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第128条 物品の交付を受けようとするときは、品名、数量、目的その他必要事項を出納員に申し出なければならない。

2 出納員は、前項の規定による申出により物品を交付するときは、物品出納簿及び郵便切手類受払簿に受領印を徴さなければならない。

(供用)

第129条 出納員等は、職員に物品(消耗品及び原材料を除く。)を供用させる場合は、備品貸渡簿により交付し、受領印を徴し、常に使用者を明確にしておかなければならない。

(保管転換)

第130条 出納員は、物品の保管転換をするときは、物品保管換書により双方連署の上主管の課長及び総務課長を経て会計管理者の承認を受け、現品の引渡しをしなければならない。

(返納及び引継ぎ)

第131条 出納員は、物品の供用又は交付を受けている者から返納の申出を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、その返納物品が第136条の規定に基づくものであるときは、速やかに物品引継書に備品台帳を添えて、物品総括出納員に引き継がなければならない。

(物品の保管)

第132条 出納員等は、その保管に係る物品を、常に良好な状態で出納し、又は使用することができるよう整理し、確実に保管しなければならない。

(供用を受けた物品の保管責任者)

第133条 交付又は供用を受けた物品の保管責任者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用する物品については、その職員

(2) 共用する物品については、これらの職員の上席者

(貸付け)

第134条 消防組合以外の者に物品を貸し付けるときは、物品借用申請書を徴し、事務又は事業に支障のない範囲において貸し付けることができる。この場合においては、借受者から物品借用書を徴さなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第135条 令第170条の2第2号の規定により管理者が指定する物品は、管理者が別に定める。

(不用品)

第136条 物品の使用者は、物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用に耐えなくなったときは、直ちに出納員等に返納の申出をしなければならない。

(不用の決定等)

第137条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは、次に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 消防組合において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比して得失相償わないもの

(3) その他管理者が承認したもの

2 前項各号に掲げる基準により、不用の決定をしようとするときは、物品処分決議書によりしなければならない。この場合において、売り払うことが不適当と認める物品及び売り払う価値のない物品については、当該物品処分決議書により廃棄することができる。

(物品の組替え)

第138条 主管の課長は、物品の区分を変更する必要が生じたときは、物品組替決定書により組替えの手続を行い、当該物品組替決定書に組替え前の備品台帳及び新区分による備品台帳を添えて、速やかに物品総括出納員に送付しなければならない。

2 物品総括出納員は、前項の規定により物品組替決定書等の送付を受けたときは、速やかに関係帳簿を整理しなければならない。

3 重要物品を普通物品に組み替えるときは、重要物品組替承認申請書により物品総括出納員の承認を受けなければならない。

(公有財産と物品との相互編入)

第139条 財産のうち公有財産と物品を相互編入する必要があると認めるときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(備品の整理)

第140条 備品は、一品ごとに備品シールその他の方法によって、受入年月日、番号、課名等を付して整理し、保管しなければならない。

第7章 決算

(歳計剰余金の繰越し等)

第141条 収入決定権者は、次に掲げる場合においては、これを第74条に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

(決算の調製)

第142条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに財産に関する調書を調製し、証書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第143条 主管課長は、出納閉鎖後3箇月以内にその所管に属する事業の実績について事業報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 決算額が予算額に比べて著しく増減があるときは、その理由

(2) 多額な予算の流用又は予備費支出の場合は、その理由

(3) 補助の主要なものについては、補助効果の概要

(4) 監査委員の指摘事項に対する説明

(5) その他必要な事項

第8章 検査

(検査の目的)

第144条 管理者又は会計管理者は、法第149条第1項第5号並びに令第158条第4項、第165条の3第3項及び第168条の4第1項の規定により、会計事務の適正を期するため、自ら又は職員をして、書面検査若しくは実地検査を執行し、又は執行させるものとする。

(指定金融機関等の検査)

第145条 令第168条の4第1項の規定による会計管理者の行う定期検査は、10月とする。

2 会計管理者は、指定金融機関等の検査をしたときは、その結果を監査委員に報告しなければならない。

(所属長の自主検査)

第146条 所属長は、その所管に属する現金、有価証券、物品(以下「現金等」という。)その他会計事務について適正を図るため、自主的に毎月検査を励行しなければならない。

2 所属長は、前項の検査の結果、異常を認めたときは、その都度総務課長を経て会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の自主検査)

第147条 会計管理者は、毎年1回以上出納員等の保管する現金等及び帳簿類の検査を行わなければならない。

第9章 証拠書類及び帳簿

(証拠書類)

第148条 この規則に定める証拠書類とは、次に定めるものをいう。

(1) 収入の証拠書類 調定書、収入伝票、調定通知書、現金収納書、現金払込書、更正書、更正通知書、契約書、納入通知書、過誤納金還付決定書、不納欠損処分書、不納欠損処分通知書及び戻出に係る支出命令書並びにこれらに附帯する書類

(2) 支出の証拠書類 支出負担行為書、支出命令書、公金振替書、精算書・同控(領収証を含む。)更正書、更正通知書、返納書・同控、返納通知書、契約書(請書)、入札(見積)書及び請求書並びにこれらに附帯する書類

(証拠書類の作成)

第149条 証拠書類の作成は、次によるものとする。

(1) 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本によることができないときは、収支決定権者が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(2) 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(3) 首標金額は、アラビア数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合はアラビア数字によらないことができるものとし、「一」、「二」、「三」、「十」、「二十」又は「三十」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」又は「参拾」などの字体を用いなければならない。

(4) 文字及び印影は、消滅し難いものをもって鮮明に記載押印し、改ざん塗抹又はのり貼りしてはならない。

(5) 首標金額以外の文字を訂正削除するときは、当該部分に朱二線を引いて訂正し、押印しなければならない。

(6) 金額又は数量で同一のものの記載は、「同」「仝」、「〃」等の略符号で表示してはならない。

2 支出の証拠書類その他附属書類には、請求金額、債権者の住所及び氏名並びに様式に規定する事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

(1) 給与その他の給付でその給与額に異動を生じた場合は、理由、年月日及び計算の基礎

(2) 退職手当、災害補償費等については、裁定(確定)年月日、裁定金額、法定控除額、現金支給額、基礎給料、勤務年数、生年月日その他計算の基礎

(3) 賃金、筆耕料等については、氏名、職種、日数、単価、目的、使役年月日及び雇上げ責任者の使役証明

(4) 食糧費については、目的、人員、品名、数量、単価、金額、期間(日)

(5) 運搬料については、品名、数量、発送期日又は着荷期日、単価、金額、運搬方法、発着地名等

(6) 保管料については、品名、数量、単価、金額、期間(日時)、場所等

(7) 広告料については、広告の内容、方法、単価、金額、期間(日時)、場所等

(8) 手数料については、種類、単価、金額、目的、期間(日)、数量等

(9) 借上料等については、種類、目的、期間(日時)、数量、単価、金額等

(10) 物件の製造、購入、修繕等については、品名、品質、形状、数量、単価、金額、用途等

(11) 工事請負費等については、契約金額、領収済金額(前金払金額及び部分払金額)、今回請求金額、未請求金額、工事名、番号、場所、契約の着手及び完成年月日等

(12) 補助金及び交付金等については、事業名交付年月日、番号、金額、交付対象期間、着手及び完成の年月日等

(13) 不動産の購入費、移転料、補償費等については、所在地、構造、面積、数量、単位単価、金額、登記年月日、契約及び完成(履行)の年月日等

(14) 交際費については期間(日)、目的等

(15) 前各号以外のものについては、目的、理由、年月日及び計算の基礎等

3 法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの等(以下本項中「法人等」という。)の請求及び領収書には、当該法人等の名称のほか、その代表者又は管理人の記名押印がなければならない。

4 代理人又は承継人の請求又は領収に係るものは、その資格を証明する書類を添付しなければならない。この場合においては、その肩書に何某代理人又は何某承継人と明記しなければならない。

(証拠書類の編冊)

第150条 主管の課長は、収入決定権者の保管に属することとなる収入関係証拠書類を年度別に編冊しなければならない。

2 会計管理者の保管に属することとなる収入関係証拠書類のうち、更正通知書にあっては月別に、その他の証拠書類にあってはその書類ごとに年度別に表紙を付して編冊しなければならない。

3 主管課長は、支出決定権者の保管に属することとなる支出関係証拠書類を、年度別に表紙を付して編冊しなければならない。ただし、工事執行その他これに類するものに係る関係証拠書類その他は、1件ごとに編冊することができる。

4 会計管理者の保管に属することとなる支出関係証拠書類は、月別に袋つづりとし、その表紙のつづり込みの箇所に、会計管理者の印をもって割印をし、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目金額を記入しなければならない。この場合において、定額戻入については、その金額を併せて朱書しなければならない。

5 前項に規定する場合において、款別に区分し、又は適宜分冊することができる。

(備付帳簿)

第151条 主管課長は、別に定めるもののほか、次の帳簿のうち必要なものを備えなければならない。ただし、必要により適宜補助簿を設けることができる。

(1) 出納員等任免事務委任簿

(2) 収納台帳

(3) 歳入予算執行整理簿

(4) 歳出予算執行整理簿

(5) 滞納金整理簿

(6) 過誤納金整理簿

(7) 歳入歳出外現金証券出納簿

2 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要により適宜補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿及び歳出簿

(2) 資金前渡等整理簿

(3) 徴収金領収帳受払簿

(4) 預貯金台帳

(5) 振替等整理簿

(6) 小切手振出簿

(7) 小切手振出済通知書送達簿

(8) 小切手振出済証明発行簿

(9) 歳入歳出外現金証券出納簿

3 出納員等は、次の帳簿のうち必要なものを備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 備品台帳

(3) 重要物品台帳

(4) 物品出納簿

(5) 備品貸渡簿

(6) 郵便切手類受払簿

(7) 徴収金領収帳受払整理簿(出納員用)

4 前3項に掲げる帳簿のうち次に掲げる帳簿は、電子計算組織により表示させることをもって帳簿を備えたものとみなす。

(1) 歳入予算執行整理簿

(2) 歳出予算執行整理簿

(3) 歳入歳出外現金証券出納簿

(4) 歳入簿及び歳出簿

(5) 備品台帳

(6) 重要物品台帳

(帳簿の記帳)

第152条 帳簿(電子計算組織により作成される帳簿を除く。以下本条において同じ。)の記帳は、証拠書類によってこれをしなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤字があるときは、朱線(朱書のときは、黒線)二線を施して訂正し、担任者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額に移動を生じたときは、追次訂正せず誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入及び戻出、更正、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書し、減は朱書しなければならない。

5 追次記帳の記入には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては日計、月計及び累計とする。

(保存年限)

第153条 この規則により作成した証拠書類及び帳簿の保存年限は、収納台帳、滞納金整理簿、会計管理者の保管に属することとなる支出関係証拠書類、調定通知書、歳入簿及び歳出簿は10年とし、その他の証拠書類及び帳簿は5年とする。

第10章 雑則

(公印)

第154条 会計管理者が職務上使用する公印については、大隅肝属地区消防組合公印規程(昭和52年大隅肝属地区消防組合訓令第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第155条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規則の施行に関し必要な帳簿及び帳票等の様式は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正された大隅肝属地区消防組合会計規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、改正された大隅肝属地区消防組合会計規則規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

出納員事務委任表

設置箇所

出納員

委任事務

消防本部総務課

総務課長

1 当該課において直接収納する必要のある現金の出納及び保管に関する事務

2 入札保証金の出納に関する事務

3 当該課に係る物品の出納・管理に関する事務

消防本部予防課

予防課長

消防本部警防課

警防課長

消防本部指令課

指令課長

中央消防署

中央消防署長

東部消防署

東部消防署長

南部消防署

南部消防署長

別表第2(第27条関係)

領収印(署・分署出納員等用)

画像

備考

1 ○内には、出納員等の番号を表示すること。

2 「出納員」の前には、署名又は分署名を表示すること。

別表第3(第40条関係)(その1)

支出負担行為整理基準表

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

支出命令書に添付する書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書

 

報酬支給内訳書

法令の規定に基づかない特別職の報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給内訳書

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給明細書

 

給料支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、退職金裁定書の写し、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

手当支給調書

(退職手当については、裁定通知書の写し)

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済組合事業主負担金支払計算書、社会保険料支払計算書、払込通知書

 

共済組合事業主負担金支払計算書

社会保険料支払計算書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

 

7 賃金

支出決定のとき

支給しようとする額

賃金支給調書

 

 

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償金、賞賜金支給明細書

 

報償金、賞賜金支給明細書

契約による場合

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

買上金

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給明細書

買上金支給明細書

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費内訳書

 

旅費内訳書

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

 

契約による場合

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

 

燃料費、光熱水費、食糧費、継続的契約により購読している書籍

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

 

手数料、通信運搬費、保管料、保険料、筆耕翻訳料

請求のあったとき

請求のあった金額

払込通知書

 

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、払込通知書

13 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

 

契約金額が事前に決定不可能なもの

契約金額決定のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

 

継続的契約等単価の定まっている使用料、賃借料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

 

16 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

 

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

 

18 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

 

19 負担金、補助金及び交付金

 

 

 

 

 

負担金

請求のあったとき

請求金額

請求書

補助金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定書の写し

交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定書の写し、内訳書

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

 

22 補償、補填及び賠償金

 

 

 

 

 

補償金

補償契約締結のとき

補償しようとする額

契約書、承諾書

補填金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

賠償金

賠償契約締結のとき

賠償しようとする額

契約書、判決書、謄本

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

 

24 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

払込みをしようとする額

申請書、申込書

 

 

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

 

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

 

(備考) 資金前渡又は概算払の支出命令書には、内訳書、調書及び明細書を添付する必要はない。

別表第3(第40条関係)(その2)

支出負担行為整理基準表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

支出命令書に添付する書類

1 資金前渡

資金前渡すること

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越した金額の範囲内の額

繰越を明らかにした関係書類

繰越の旨の表示をすること。

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

起案(伺)書で支出負担行為をして年度ごとの歳出予算の執行については、その都度支出負担行為書により支出負担行為を行うこと。

 

別表第4(第41条関係)

会計管理者事前合議表

経費の区分

合議

職員手当等(退職手当に限る。)

全部

委託料

300万円以上

使用料及び賃借料

300万円以上

工事請負費

3,000万円以上

公有財産購入費

300万円以上

備品購入費

300万円以上

負担金補助及び交付金(負担金を除く。)

300万円以上

補償補填及び賠償金(賠償金に限る。)

全部

投資及び出資金

300万円以上

積立金

300万円以上

寄附金

全部

繰出金

全部

過年度支出(過誤納還付を除く。)

全部

債務負担行為

全部

その他会計管理者が必要と認めるもの

全部

別表第5(第81条関係)

指定金融機関等の名称及び位置

1 指定金融機関

金融機関名

公金の収納及び支払の事務の総括店の名称

所在地

取扱店

株式会社鹿児島銀行

鹿児島銀行鹿屋支店

鹿屋市本町

本店・支店等

2 収納代理金融機関

金融機関名

取りまとめ店の名称

所在地

取扱店

鹿児島興業信用組合

鹿児島興業信用組合鹿屋支店

鹿屋市寿3丁目

本店・支店等

別表第6(第86条関係)

印章(指定金融機関等用)

(1) 指定金融機関印

(2) 収納代理金融機関印

画像

画像

規格 方25ミリメートル

楷書 木製

規格 方25ミリメートル

楷書 木製

大隅肝属地区消防組合会計規則

平成25年1月28日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第3号