○大隅肝属地区消防組合消防本部の組織等に関する規則

昭和52年4月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課 管理係、財務係、契約財産係、会計係

予防課 予防係、指導係、危険物係

警防課 警防係、救助係、救急係

指令課 第1指令係、第2指令係

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 組合議会に関すること。

(2) 消防に係る総合企画及び調整に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 例規、通達等に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び処理に関すること。

(6) 職員の任免、給与、服務及び研修その他身分に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び職員厚生会に関すること。

(8) 職員の公務災害補償に関すること。

(9) 消防表彰に関すること。

(10) 予算及び決算に関すること。

(11) 国庫支出金等に関すること。

(12) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 物品の購入、製作及び修理に関すること。

(14) 財政状況の公表に関すること。

(15) 監査に関すること。

(16) 広報に関すること。

(17) 会議及び儀式に関すること。

(18) 渉外に関すること。

(19) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(20) 支出負担行為の確認に関すること。

(21) 支出命令の審査に関すること。

(22) 指定金融機関等に関すること。

(23) 庁舎等の維持管理に関すること。

(24) 消防用車両及び機械器具の維持管理に関すること。

(25) 鹿児島県消防協会肝属支部に関すること。

(26) 消防OAシステムの総務課の運用に関すること。

(27) 他の課の所管に属しない事務に関すること。

予防課

(1) 火災予防の計画に関すること。

(2) 防火管理者及び危険物取扱者の講習及び指導育成に関すること。

(3) 防火協力団体の育成に関すること。

(4) 建築許可等についての同意に関すること。

(5) 消防用設備等に関すること。

(6) 火災予防に関する指導及び行政措置に関すること。

(7) 危険物製造所等の許可、認可等に関すること。

(8) 危険物安全協会、防火管理協会及び防火委員会に関すること。

(9) 予防業務に係る研修に関すること。

(10) 予防業務に係る例規通達に関すること。

(11) 予防業務に係る表彰に関すること。

(12) 火災予防広報に関すること。

(13) 消防OAシステムの予防課の運用に関すること。

(14) 予防課に係る物品等の購入及びその維持管理に関すること。

(15) 消防組合広報紙の発行に関すること。

(16) 予防業務に係る、消防統計及び消防情報に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

(18) その他火災予防事務に関すること。

警防課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 職員の訓練及び非常招集に関すること。

(3) 消防地理及び消防水利に関すること。

(4) 気象情報及び火災警報に関すること。

(5) 救急救助に関すること。

(6) 火災及びその他の災害の調査並びに火災の原因の分析及び鑑識に関すること。

(7) 警防業務に係る、消防統計及び消防情報に関すること。

(8) 消防車両、機械器具及び消防隊員の装備品の購入、維持管理及び修理に関すること。

(9) 消防相互応援に関すること。

(10) 警防業務に係る研修に関すること。

(11) 警防業務に係る例規通達に関すること。

(12) 警防業務に係る表彰に関すること。

(13) 警防に係る広報に関すること。

(14) 消防OAシステムの警防課の運用に関すること。

(15) 救急業務高度化協議会に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

(17) その他警防事務に関すること。

指令課

(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(2) 災害通報の受報及び出動指令に関すること。

(3) 消防情報の受報、関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(4) 消防通信施設、通信のための機器及びデータ管理機器の購入、維持管理、修理及び運用に関すること。

(5) 消防活動支援データの管理に関すること。

(6) 消防通信施設の研究及び改善に関すること。

(7) 口頭指導に関すること。

(8) 消防通信訓練に関すること。

(9) 指令業務に係る研修に関すること。

(10) 指令業務に係る例規通達に関すること。

(11) 消防OAシステム及び情報通信システム機器等の維持管理に関すること。

(12) その他消防通信並びに通信のための機器の購入、維持管理及び修理に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

(関連事務)

第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。

(消防長)

第5条 消防本部の長は、消防長とし、消防監の階級にある者をもって充てる。

2 消防長は、消防本部の事務を統轄し、消防職員を指揮監督する。

(次長)

第6条 消防本部に次長を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課長)

第7条 各課に課長を置き、消防司令長若しくは消防司令の階級又は大隅肝属地区消防組合消防職員の階級等に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第3号)(以下「階級等規則」という。)第3条第1号に規定する課長若しくは参事の職にある者をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、主管事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

3 課長は、所属職員の配置を適正に決定し、消防長の承認を受けるものとする。

(課長補佐)

第8条 各課に課長補佐を置き、消防司令若しくは消防司令補の階級又は階級等規則第3条第1号に規定する課長補佐の職にある者をもって充てる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

(主幹)

第9条 各課に主幹を置くことができるものとし、消防司令若しくは消防司令補の階級又は階級等規則第3条第1号に規定する主幹の職にある者をもって充てる。

2 主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(係長等)

第10条 各係に係長を置くとともに、主査を置くことができるものとし、消防司令、消防司令補若しくは消防士長の階級又は階級等規則第3条第1号に規定する係長、主査若しくは参事補の職にある者をもって充てる。

2 係長及び主査は、上司の命を受け、担当事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(参事又は参事補)

第10条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、消防本部に参事又は参事補を置くことができる。

(1) 組織管理上又は業務上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

2 参事又は参事補は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。

(次長等の特例)

第11条 消防長は、第6条第1項第7条第1項第8条第1項第9条第1項第10条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、必要に応じ、これによらないことができる。

(主任等)

第12条 各係に主任を置き、消防士長若しくは消防副士長又は階級等規則第3条第1号に規定する主任若しくは主事の職にある者をもってこれに充てるほか、各係に係員を置くものとする。

2 前項の主任及び係員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(職務権限の代行)

第13条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときにおいて、特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長及び次長に共に事故があるとき又は消防長及び次長が共に欠けたときにおいて、特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理する。

3 課長に事故があるとき又は課長が欠けたときにおいて特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する課長補佐又は係長がその課又は係に属する事務について、課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年8月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年3月17日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合消防本部の組織等に関する規則

昭和52年4月4日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第2号
昭和54年3月22日 規則第1号
昭和57年6月28日 規則第6号
昭和60年3月27日 規則第1号
平成10年3月24日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第2号
平成15年3月27日 規則第4号
平成17年9月22日 規則第11号
平成18年8月30日 規則第9号
平成21年3月17日 規則第1号
平成25年1月28日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第4号