○大隅肝属地区消防組合消防職員の階級等に関する規則

昭和52年4月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。なお、消防職員のうち消防吏員は次条に定める階級を有する者をいう。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(消防吏員以外の職名)

第3条 消防吏員以外の職は、消防事務職員、消防技術職員及びその他の職員とし、その職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防事務職員 次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、参事補、主任、主事

(2) 消防技術職員 技師

(3) その他の職員 主事補、技師補

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合消防職員の階級等に関する規則

昭和52年4月4日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第3号
昭和57年6月28日 規則第7号
平成18年8月30日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第1号