○大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則
平成25年1月28日
規則第10号
大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第11号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員等(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員等が長期間の研修、講習、巡視その他これらに類する目的のための日額旅費は、別表第1のとおりとする。
3 管内出張旅費支給地域は、別表第2のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 日額旅費 | ||
ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | (ア) 宿泊料を徴収しない場合 | a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,080円 |
b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 2,080円 | ||
(イ) 宿泊料を徴収する場合 | a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合 | 2,800円 | |
b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合 | 3,800円 | ||
c 消防大学校及び救急救命士養成所に入校する場合 | 4,800円 | ||
イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 4,070円 |
別表第2(第2条関係)
管内出張旅費支給地域
(1) 出張路程図
(2) 管内出張旅費
ア 旅費は、車賃とする。ただし、公用車使用による管内の旅費は、支給しない。
イ 車賃は、1キロメートルにつき37円とし、1日の総行程(1キロメートル未満は切り捨てる。)により計算する。ただし、バスを利用した場合において、その乗車に要した実費額が、この規定により計算した額を超えるときは、そのバスの乗車に要した実費額とする。