○大隅肝属地区消防組合職員等の旅費に関する条例
平成24年11月30日
条例第11号
大隅肝属地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する大隅肝属地区消防組合職員等(以下「職員等」という。)に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員等の旅費に関しては、鹿屋市職員等の旅費に関する条例(平成18年鹿屋市条例第57号。以下「市条例」という。)の規定(市条例第17条第3項第3号、第4号及び第6号から第9号までの規定を除く。)の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。