○大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 法第82条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関(管理者及び監査委員をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を複写したものを含む。以下同じ。)の交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第3号)第1条に規定する大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 管理者は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大隅肝属地区消防組合個人情報保護条例の廃止)

2 大隅肝属地区消防組合個人情報保護条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第2号)は、廃止する。

大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月21日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)