○大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年2月22日
条例第3号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項、大隅肝属地区消防組合情報公開条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第1号)で準用する鹿屋市情報公開条例(平成18年鹿屋市条例第16号)第18条第1項及び大隅肝属地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大隅肝属地区消防組合議会条例第1号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため並びに大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年大隅肝属地区消防組合条例第2号)第6条及び大隅肝属地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議するため、大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、前条に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関(管理者、監査委員及び議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、5名の委員で組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、当該諮問に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、不開示の決定があった公文書の内容等を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号(以下「法」という。))第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第11条 審査会は、審査請求人等から審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(罰則)
第16条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行後最初に任命する審査会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年11月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月21日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償額 |
会長 | 日額 18,000円 | 副管理者の旅費相当額 |
その他の委員 | 日額 15,000円 | 同上 |