○大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年大隅肝属地区消防組合条例第4号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償)
第2条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関しては、鹿屋市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年鹿屋市規則第13号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。