○大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年11月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関しては、鹿屋市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年鹿屋市条例第49号)の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年11月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年11月28日 条例第4号