○大隅肝属地区消防組合職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則
昭和52年8月17日
規則第16号
(指定医)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1人は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に定める産業医でなければならない。
(交付する書面)
第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する書面は、次のとおりとする。
(1) 辞令
(2) 処分説明書(様式第1号)
(3) 診断書(様式第2号)の写し
(交付要領)
第4条 辞令、処分説明書及び診断書の写し(以下「辞令等」という。)は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が処分を受ける職員に対して直接交付しなければならない。
2 前項の場合において、直接交付し難い理由があるときは、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
3 処分を受ける職員の所在を知ることができない場合は、前2項の規定にかかわらず、その内容を大隅肝属地区消防組合公告式条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第1号)により公告することをもって辞令等の交付又は送達に代えることができる。
(懲戒処分の書面等)
第5条 懲戒に関する条例第2条に規定する書面は、辞令等のうち診断書の写しを除いたものとし、その交付要領については、第4条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。