○大隅肝属地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年8月17日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年大隅肝属地区消防組合条例第4号)において例によることとされる鹿屋市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年鹿屋市条例第49号)第8条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大隅肝属地区消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第7号)は、廃止する。

(平成12年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年8月17日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第12章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年8月17日 条例第25号
平成12年3月1日 条例第1号
令和元年11月28日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第4号