○大隅肝属地区消防組合報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和52年4月4日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づく議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法並びに同法第203条の2第5項の規定に基づく監査委員及びその他の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
2 議員が年の中途において就任し、又は退職し若しくは失職した場合には、月割額とし、30日未満の日数はこれを1月とする。
(議員報酬等の支給期日)
第3条 議員報酬及び非常勤職員の報酬の支給期日は、次に定めるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、管理者において当該支給期日を変更することができる。
(1) 議員報酬は、毎年3月中に支給する。ただし、年の中途において退職し、又は失職した者には、そのとき支給するものとする。
(2) 任期満了により退職した者が再任したときの議員報酬は、引き続き在職した者とみなして、これを支給する。
(3) 日額支給の報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。
(費用弁償)
第4条 議会の議員及び非常勤職員が公務のため出張したときは、大隅肝属地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第11号)の例により、費用弁償を支給する。
3 議会の議員及び非常勤職員が会議等に出席したときは、実費弁償を支給する。
4 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点とする。
5 議会の議員及び非常勤職員が同一日において2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第13条に定める職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年9月1日条例第5号)
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月6日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月12日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月6日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月28日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬額 | 費用弁償額 |
議会議長 | 年額 46,000円 | 管理者の旅費相当額 |
議会副議長 | 年額 44,000円 | 副管理者の旅費相当額 |
議会議員 | 年額 43,000円 | 同上 |
別表第2(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償額 |
産業医 | 月額 50,000円 | |
監査委員 | 議会選出日額 7,300円 | 副管理者の旅費相当額 |
識見者日額 7,900円 | 同上 | |
その他の非常勤職員 | 日額 5,300円 | 同上 |