○大隅肝属地区消防組合予算規則
昭和55年4月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第8条)
第3章 予算の執行(第9条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、予算に関する基本的な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(5) 会計規則 大隅肝属地区消防組合会計規則(昭和55年大隅肝属地区消防組合規則第6号)をいう。
(6) 課長 大隅肝属地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第2号)に定める課の長及び大隅肝属地区消防組合消防署の組織等に関する規程(平成12年大隅肝属地区消防組合消防本部訓令第1号)に定める消防署長をいう。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の決定及び通知)
第3条 消防長は、管理者の命を受けて、毎年度予算の編成方針及び予算編成の基準を定め、課長に通知するものとする。
2 前項の当初予算の編成方針及び予算編成の基準は、前年度の11月25日までに通知するものとする。
(予算の要求)
第4条 課長は、前条の規定に基づく通知により次に掲げる書類を作成し消防長の指定する日までに総務課長へ提出しなければならない。
(1) 重点施策
(2) 事業計画
(3) 事業計画書の基礎となる法令、上位計画等の写し
(4) その他参考資料
2 総務課長は、前項の規定により提出された書類に基づき、関係課の事情を聴取して次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を作成し、当初予算については、1月15日までに消防長に要求しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別見積書(様式第1号)
(2) 給与費見積書(様式第2号)
(3) 継続費執行状況等説明書(様式第3号)
(4) 繰越明許費説明書(様式第4号)
(5) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第5号)
(6) 組合債見積書(様式第6号)
(予算に関する説明書等の作成)
第5条 消防長は、前条の規定により予算に関する見積書等が提出されたときは、その内容を調査検討し必要な調整を行った後、直ちに予算の原案及び予算に関する説明書を調製し管理者の決定を受けなければならない。
(補正予算)
第6条 総務課長は、予算の成立した後に生じた理由により、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。
2 予算の補正の手続については、第4条の規定を準用する。ただし、補正予算見積書の提出の時期については、その都度、消防長が定める。
(予算の通知)
第7条 消防長は、予算が成立したときは、令第151条の規定により会計管理者へ通知するものとする。
(歳入歳出予算の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度定める歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度定める歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
第3章 予算の執行
(予算執行の基準)
第9条 予算は、その成立の趣旨に従い、計画的かつ効率的に執行されなければならない。
(歳入歳出予算執行計画)
第10条 消防長は、毎年度四半期ごとの内訳を明らかにした歳入歳出予算執行計画書(様式第8号)を作成するものとする。
2 歳出予算は、前項の配当を受けなければ、これを執行することができない。
3 令第151条の規定による予算の配当の会計管理者への通知は、歳出予算配当書の写しの送付をもって行うものとする。
(執行の制限)
第12条 歳出予算(前年度から繰り越された繰越明許費、事故繰越し及び継続費に係る経費を含む。以下同じ。)のうち国庫支出金、県支出金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。
2 前項の特定の収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その収入の割合に応じて予算を執行しなければならない。
3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、管理者の承認を受けなければならない。
4 管理者は、前項の承認をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第13条 消防長は、法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は、歳出予算流用計算書(様式第10号)を作成し、管理者の承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の規定により管理者の承認を得たときは、歳出予算流用計算書の写しを会計管理者に送付するものとする。
3 前2項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算に係る目節の経費の金額を流用する場合に準用する。
(流用の制限)
第14条 次に掲げる経費の流用は、原則としてこれをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 旅費、職員手当等のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費を増額すること。
(予備費の充当)
第15条 消防長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費からの充当を必要とするときは、歳出予算予備費充当計算書(様式第10号)により管理者の承認を得なければならない。
(繰越明許費)
第16条 消防長は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費の金額を繰り越すときは、当該会計年度内に施行規則に定める繰越明許費繰越計算書を調製しなければならない。
2 消防長は、前項の繰越明許費繰越計算書を調製したときは、その写しを会計管理者に送付するものとする。
(事故繰越し)
第17条 消防長は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき事故繰越しをするときは、当該会計年度内に施行規則に定める事故繰越し繰越計算書を調製しなければならない。
(継続費)
第18条 消防長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該会計年度内に継続費逓次繰越計算書(様式第11号)を調製しなければならない。
3 消防長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則に定める継続費精算報告書を作成しなければならない。
(歳入予算執行整理簿及び歳出予算執行整理簿への記載)
第19条 総務課長は、歳入予算が決定したとき、繰越明許費が決定したとき、事故繰越しが決定したとき、又は継続費が決定したときは、会計規則に定める歳入予算執行整理簿に記載しなければならない。
2 総務課長は、歳出予算が決定したとき、歳出予算の配当があったとき、歳出予算の移替えがあったとき、歳出予算を流用したとき、予備費を充当したとき、繰越明許費が決定したとき、事故繰越しが決定したとき又は継続費が決定したときは、会計規則に定める歳出予算執行整理簿に記載しなければならない。
(歳入簿及び歳出簿への記載)
第20条 会計管理者は、歳入歳出予算、予算の流用又は予備費の充当の通知を受けたとき及び繰越明許費、事故繰越し又は継続費に係る計算書の送付を受けたときは、直ちに会計規則に定める歳入簿又は歳出簿に記載しなければならない。
(歳入歳出予算現計表)
第21条 総務課長は、歳入歳出予算現計表(様式第12号)により、歳入歳出予算の現計を常に明らかにしておかなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。