市民救命士のいる事業所

「市民救命士のいる事業所」について

この制度は大隅肝属地区消防組合管内の事業所等における普通救命講習、上級救命講習の受講者及び普及員認定者(以下「市民救命士」という。)の育成を積極的に推進し、救急患者発生時に、その救急現場付近にいる人(「バイスタンダー」という。)による、適切な応急手当による救命率の向上を目指すことを目的としています。

事業所等に普通救命講習、上級救命講習の受講者及び普及員認定者が3名以上いることで申請できます。認定後は、のぼり旗と認定証を交付いたしますので、施設利用者が安心して利用できる効果が期待できます。

市民救命士のいる事業所

※「市民救命士のいる事業所」認定の有効期限は2年間となっております。期限内に再講習を受講した場合または別途受講者が3名以上の場合は、認定日からさらに2年間延長した認定証を交付いたします。

「市民救命士のいる事業所」認定の流れ

  1. まず、普通救命講習または上級救命講習を受講しましょう。各種講習の受講については、最寄りの消防署・分署へお問い合わせいただき、日程調整を行ってください。各種講習1週間前までに、最寄りの消防署・分署へ「救急講習申込書」の提出もお願いいたします。

    救急講習申込書はこちら

    普通救命講習については、中央消防署で毎月第3日曜日に定期講習会を実施しています。
    また、応急手当WEB講習(e-ラーニング)を受講することで、3時間の普通救命講習が2時間の実技講習で修了となります。

    普通救命講習定期講習会、応急手当WEB講習(e-ラーニング)はこちら
  2. 受講を修了すると、修了証が発行されます。

  3. 「市民救命士のいる事業所認定申請(届出)書」に市民救命士資格者を3人以上記入し、発行された修了証から講習受講種別、修了証番号、受講年月日を記入の上、最寄りの消防署・分署へ提出してください。

    市民救命士のいる事業所認定申請(届出)書はこちら
  4. 申請後、「市民救命士のいる事業所」に認定されますと、のぼり旗と認定証を交付いたします。