○大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年大隅肝属地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託を行うに当たっての措置)

第2条 管理者は、法第66条第2項第1号に規定する個人情報の取扱いを委託する場合は、次に掲げる事項を委託契約書等に明記し、これを遵守させるものとする。ただし、契約等の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 個人情報の取扱責任者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 目的外使用の禁止に関する事項

(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 外部持出しの禁止に関する事項

(7) 返還又は廃棄等の義務に関する事項

(8) 再委託等の禁止又は制限に関する事項

(9) 立入調査に応じる義務に関する事項

(10) 報告義務に関する事項

(11) 契約解除に関する事項

(12) 損害賠償に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護について必要な事項

(提供を行うに当たっての措置)

第3条 管理者は、法第69条第2項第3号又は第4号の規定により保有個人情報を含む情報の集合物を外部に提供するときは、法第70条の必要な措置として当該提供を受ける者と次に掲げる事項について覚書を取り交わさなければならない。

(1) 保有個人情報の取扱責任者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 目的外使用の禁止に関する事項

(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 返還又は廃棄等の義務に関する事項

(7) 立入調査に応じる義務に関する事項

(8) 報告義務に関する事項

(9) 損害賠償に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護について必要な事項

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)とする。

(開示請求書等)

第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。

2 令第22条第3項の委任状の様式は、委任状(別記様式第3号)とする。

(開示決定等の通知)

第6条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)とする。

(開示決定等の期限の延長の通知)

第7条 条例第3条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第6号)とする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第8条 条例第4条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第7号)とする。

(事案移送の通知)

第9条 法第85条第1項の事案の移送をするときは、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第8号)に保有個人情報開示請求書(別記様式第2号)その他必要な書類を添えて他の行政機関の長等に移送するものとする。

2 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第10条 法第86条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(別記様式第10号)により当該第三者に通知するものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第11号)とする。

3 法第86条第3項の書面は、保有個人情報開示決定第三者通知書(別記様式第12号)とする。

(開示の実施の方法等)

第11条 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声記録 次に掲げる方法

 当該音声記録を専用機器により再生したものの視聴

 当該音声記録を複写したものの交付

(2) 映像記録 次に掲げる方法

 当該映像記録を専用機器により再生したものの視聴

 当該映像記録を複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの及び次号又は次項に該当するものを除く電磁的記録 次に掲げる方法であって、管理者がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの(不開示情報を含む場合にあっては、及びに掲げる方法を除く。)

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を複写したものの交付

(4) 前号エに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有する電磁的記録 前号ア又はに掲げる方法であって、管理者がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

2 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムを複写したものの交付

3 スライド及び当該スライドの内容に関する音声記録を同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該音声記録を専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該音声記録を複写したものの交付

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第13号)により行うものとする。

(開示請求等の特例)

第12条 実施機関は、法第69条第2項第1号の規定により、利用目的以外の目的のために本人に提供することができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに開示の申出(以下この条において「開示申出」という。)をすることができる期間及び場所を告示するものとする。

2 前項の開示申出をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示申出に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、開示申出があったときは、直ちに、当該開示申出に係る保有個人情報を開示しなければならない。この場合における開示の方法は、実施機関が定めるところによるものとする。

(費用負担の額)

第13条 条例第5条第2項の規定により負担しなければならない費用の額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録された公文書の種類ごとに、同表中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第5条第2項の規定により負担しなければならない費用の額のうち、前項に規定する開示の実施の方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は、当該保有個人情報の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に規定する費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書等)

第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。

2 訂正請求をする場合における令第29条第1項で準用する令第22条第3項の委任状の様式は、委任状(別記様式第15号)とする。

(訂正決定等の通知)

第15条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第17号)とする。

(訂正決定等の期限の延長の通知)

第16条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第18号)とする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第17条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第19号)とする。

(事案移送の通知)

第18条 法第96条第1項の事案の移送をするときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第20号)に保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)その他必要な書類を添えて他の行政機関の長等に移送するものとする。

2 法第96条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第21号)とする。

(訂正内容の通知)

第19条 法第97条の書面は、保有個人情報訂正内容通知書(別記様式第22号)とする。

(利用停止請求書等)

第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第23号)とする。

2 利用停止請求をする場合における令第29条第1項で準用する令第22条第3項の委任状の様式は、委任状(別記様式第24号)とする。

(利用停止決定等の通知)

第21条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第25号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第26号)とする。

(利用停止決定等の期限の延長の通知)

第22条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第27号)とする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第23条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第28号)とする。

(諮問書等)

第24条 法第105条第3項で準用する同条第1項の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があったときの諮問は、諮問書(別記様式第29号)によるものとする。

2 法第105条第3項で準用する同条第1項の開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときの諮問は、諮問書(別記様式第30号)によるものとする。

3 法第105条第3項で準用する同条第2項の通知は、大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第31号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第25条 条例第7条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、前年度の開示等の運用状況その他必要な事項を、消防組合のホームページに掲載することにより行うものとする。

(雑則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 大隅肝属地区消防組合管理者の所管に係る個人情報の保護に関する規則(平成28年大隅肝属地区消防組合規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第13条関係)

保有個人情報が記録された公文書の種類

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

用紙による写し(日本産業規格A列3番以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付

CD―R1枚につき100円に当該文書又は図画1面ごとに10円を加えた額

電磁的記録

用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

CD―Rに複写したものの交付

CD―R1枚につき100円

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大隅肝属地区消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 規則第3号