○大隅肝属地区防火防災事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ(以下「消防クラブ等」という。)の組織を拡大並びに強化し、もって地域社会及び家庭を中心とした防火防災体制の確立並びに防火思想の高揚を図るため、予算の範囲内において、大隅肝属地区防火防災事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、消防クラブ等の組織を拡大及び強化し、防火防災体制の確立等を図るための事業を行う団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算で定めた額以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大隅肝属地区防火防災事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) クラブ員名簿
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の場合において管理者は、必要があると認めたときは条件を付するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに大隅肝属地区防火防災事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 申請者が補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第5号)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払をすることが適当であり、財政上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
第10条 管理者は、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、又は関係職員をして事業の実施状況、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第11条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他管理者の指示に違反したとき。
(3) 事業の施行について不正の行為があったとき。
(備付書類)
第12条 申請者は、補助に係る事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第4号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。