○大隅肝属地区消防組合建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成29年3月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合が発注する建設工事並びに建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務(以下「建設工事等」という。)の適正な施行を確保するため、建設工事等の指名競争入札に際しての有資格業者(大隅肝属地区消防組合建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登録された者及びこれらの者により構成される共同企業体をいう。以下同じ。)に対する指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止等)
第2条 建設工事等有資格業者の指名停止に関する手続については、鹿屋市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成18年鹿屋市告示第13号)の例による。
附則
この要綱は、平成29年3月14日から施行する。