○大隅肝属地区消防組合大規模な催しに関する要綱
平成26年8月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合火災予防条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第23号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定に基づき、屋外での大規模な催しに対し、主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制の構築を義務づけることを目的とする。
(指定催しの要件)
第2条 条例第42条の2第1項中「大規模なものとして消防長が別に定める要件」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一日当たりの人出予想が10万人を超える催しであること。
(2) 催しを主催する者が出店を認める露店等が100店を超える催しであること。
(3) 前各号に準ずる規模を有する催しとして消防長が認めるもの
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。