○大隅肝属地区消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則
平成25年1月28日
規則第9号
大隅肝属地区消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(通勤手当の支給)
第2条 職員の通勤手当の支給に関しては、鹿屋市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成18年鹿屋市規則第52号)の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。