○大隅肝属地区消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成25年1月28日

規則第8号

大隅肝属地区消防組合職員の住居手当の支給に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居手当の支給)

第2条 職員の住居手当の支給に関しては、鹿屋市職員の住居手当の支給に関する規則(平成18年鹿屋市規則第51号)の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の住居手当の支給に関する規則

平成25年1月28日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第8号
令和3年2月25日 規則第2号