○大隅肝属地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成25年1月28日
規則第7号
大隅肝属地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年大隅肝属地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の初任給等の基準)
第2条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、鹿屋市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年鹿屋市規則第48号。以下「市規則」という。)の規定(市規則別表第1の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事補・消防士の職務 定型的な業務を行う主事・副士長の職務 |
2級 | 知識又は経験を有する主事・副士長の職務 主任・士長の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を有する主事又は副士長の職務 知識又は経験を有する主任・士長の職務 |
4級 | 高度の知識又は経験を有する主任・士長の職務 係長級・司令補の職務 |
5級 | 知識又は経験を有する係長級・司令補の職務 課長補佐級・司令の職務 |
6級 | 課長級・消防司令長の職務 |
7級 | 部長級・消防監の職務 |