○大隅肝属地区消防組合職員の給与の支給に関する規則
平成25年1月28日
規則第6号
大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号。以下「条例」という。)及び大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第9号。以下「育児休業条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(死亡した職員の給与受給順位)
第2条 大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(管理職員特別勤務手当)
第3条 条例において例によることとされる鹿屋市職員の給与に関する条例(平成18年鹿屋市条例第53号。以下「例による鹿屋市条例」という。)第25条第3項第1号の規則で定める額は、大隅肝属地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第10号)別表第1に掲げる職欄の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 一種 8,000円
(2) 二種及び三種 6,000円
(3) 四種 4,000円
2 例による鹿屋市条例第25条第3項第1号ただし書に規定する勤務とは、勤務に従事した時間が6時間を超えるものをいう。
3 例による鹿屋市条例第25条第3項第2号の規則で定める額は、大隅肝属地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則別表第1に掲げる職欄の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 一種 5,000円
(2) 二種及び三種 3,500円
(3) 四種 3,000円
(給与の支給)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関しては、鹿屋市職員の給与の支給に関する規則(平成18年鹿屋市規則第47号)の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。