○大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成25年1月28日
規則第4号
大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年大隅肝属地区消防組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第2条 条例において例によることとされる鹿屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年鹿屋市条例第40号。以下「例による鹿屋市条例」という。)第6条に規定する毎日勤務職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの各日の午後零時から午後1時までとする。
2 例による鹿屋市条例第6条に規定する隔日勤務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時まで、午後5時15分から午後5時45分まで及び午後10時から翌日の午前5時までとする。
(休憩時間の制限)
第3条 職員は、休憩時間中であっても所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。)の許可なく勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、休憩時間中火災、救急その他の災害が発生したときは、直ちに出動体制に応じなければならない。
3 隔日勤務職員は、午後10時から翌日の午前5時までの休憩時間については、仮眠をとることができる。
4 午後零時から午後1時まで又は午後5時15分から午後5時45分までの休憩時間中勤務を命じられた職員は、その後の勤務時間中に休憩をとることができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第1号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第4号の2の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2
親族 | 日数 |
父母 | 10日以内 |
祖父母 | 5日以内(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日以内) |
子 | 7日以内 |
兄弟姉妹 | 3日以内 |
甥姪 | 1日 |
曽祖父母 | 3日以内 |
配偶者 | 10日以内 |
従/兄弟/姉妹/ | 1日 |
孫 | 1日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日以内) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日以内) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日以内) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日以内) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |