○大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成25年1月28日

規則第4号

大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年大隅肝属地区消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休憩時間)

第2条 条例において例によることとされる鹿屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年鹿屋市条例第40号。以下「例による鹿屋市条例」という。)第6条に規定する毎日勤務職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの各日の午後零時から午後1時までとする。

2 例による鹿屋市条例第6条に規定する隔日勤務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時まで、午後5時15分から午後5時45分まで及び午後10時から翌日の午前5時までとする。

(休憩時間の制限)

第3条 職員は、休憩時間中であっても所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。)の許可なく勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、休憩時間中火災、救急その他の災害が発生したときは、直ちに出動体制に応じなければならない。

3 隔日勤務職員は、午後10時から翌日の午前5時までの休憩時間については、仮眠をとることができる。

4 午後零時から午後1時まで又は午後5時15分から午後5時45分までの休憩時間中勤務を命じられた職員は、その後の勤務時間中に休憩をとることができる。

(職員の勤務時間、休暇等)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関しては、鹿屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年鹿屋市規則第40号)の規定(組合休暇の規定並びに別表及び様式を除く。)の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の様式第4号の2の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2

親族

日数

父母

10日以内

祖父母

5日以内(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日以内)

7日以内

兄弟姉妹

3日以内

甥姪

1日

曽祖父母

3日以内

配偶者

10日以内

従/兄弟/姉妹/

1日

1日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日以内)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日以内)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日以内)

おじ又はおばの配偶者

1日

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大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成25年1月28日 規則第4号

(令和3年11月30日施行)