○大隅肝属地区消防組合防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続き要綱
平成22年8月23日
告示第6号
(適用範囲)
第1条 この告示は、総務省消防庁の「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」事業により、総務省消防庁から譲与される連動型住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)を、施策の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に対し譲与する場合に限り適用する。
(通則)
第2条 警報器の譲与に関しては、大隅肝属地区消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(譲与)
第3条 消防長は、条例第6条第1号の規定に基づき、警報器を譲与するものとする。
2 譲与を受けようとする者は、譲与された警報器を対象施設に設置することについて、設置同意書(様式第2号)により当該対象施設の所有者の同意書を提出しなければならない(対象施設が、譲与を受けようとする者の所有するものでない場合に限る。)。
3 消防長は、前2項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(譲与条件)
第6条 消防長は、前条の規定により警報器の譲与を承認する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 警報器の引渡しに際し、次条に規定する受領書を提出すること。
(2) 警報器の引渡しがあった場合は、速やかに警報器を適切に設置するとともに、第8条に規定する設置完了報告書を提出すること。
(3) 警報器の引渡しに要する費用のほか、譲与に伴い必要となる費用及び譲与された警報器の設置費用並びに維持管理費用は、譲受人において負担すること。
(4) 譲与した警報器は、使用目的以外の目的に使用し、譲渡し、又は担保に供しないこと。
(5) 消防長は、譲与した警報器について、随時に実地調査を求めることができること。
(6) 消防長は、譲与した警報器について、随時に所要の報告を求めることができること。
2 消防長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(受領書)
第7条 警報器の引渡しに際し、当該警報器の譲受人は、受領書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、警報器の譲与手続に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、平成22年8月25日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第4号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。