○大隅肝属地区消防組合石油コンビナート等災害防止法施行規則
平成4年9月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定防災施設等の設置計画の届出)
第2条 法第15条第1項の規定により特定防災施設等を設置しようとする特定事業者は、その工事に着手しようとする日の10日前までに特定防災施設等設置計画書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(特定防災施設等の設置届出及び検査)
第3条 管理者は、法第15条第2項の規定による特定防災施設等の設置の届出書を受理したときは、届出書の内容を検査し、当該特定防災施設等が省令第3条から第13条までに規定する技術上の基準に適合していると認めるときは特定防災施設等検査済証を交付するものとし、技術上の基準に適合していないと認めるときは不適合通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(自衛防災組織等についての届出)
第4条 管理者は、法第16条第5項の規定による自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況についての届出書を受理したときは、届出書の内容を審査し、不備事項については是正させた後、当該届出書の1部に届出済印(様式第2号)を押し、返戻するものとする。
(防災管理者等の届出)
第5条 管理者は、法第17条第6項の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、届出書の内容を審査し、不備事項については是正させた後、当該届出書の1部に届出済印(様式第2号)を押し、返戻するものとする。
(防災規程の届出)
第6条 管理者は、法第18条第1項の規定による防災規程制定(変更)届出書を受理したときは、届出書の内容を審査し、不備事項については是正させた後、当該届出書の1部に届出済印(様式第2号)を押し、返戻するものとする。
(代替措置等の認定申請)
第7条 政令第16条第1項の規定により、代替措置としての防災上有効な施設又は設備を設置し、認定を受けようとする特定事業者は、代替措置等認定申請書(様式第5号)に必要な資料を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 省令第5条第4号、第12条、第20条、第20条の2及び第21条の2の規定により、管理者の認定を受けようとする者は、代替措置等認定申請書(様式第5号)に必要な資料を添付し、管理者に提出しなければならない。
(異常現象の通報場所)
第8条 法第23条第1項の規定による管理者の指定する場所は、消防本部通信指令室及び消防署又は分署とする。
2 管理者は、異常現象の通報を受けた場合は、直ちに石油コンビナート等防災本部等関係機関に通報しなければならない。
(鹿児島県知事への報告等)
第9条 法第41条第1項の規定により鹿児島県知事に報告するときは、報告書(様式第8号)により、翌月の30日までに行うものとする。
(手数料の徴収)
第10条 手数料は、届出書提出の際に徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。
(届出書等の提出部数)
第11条 この規則に定める各種届出書等の提出部数は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月8日規則第1号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第11条関係)