○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成16年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年大隅肝属地区消防組合条例第2号)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)の給料の切替え等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(最高号給等職員の給料月額の切替え)
第2条 最高号給等職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第28号。次条において「給与条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(期間の通算)
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。