○大隅肝属地区消防組合管理者及び副管理者の給与に関する条例
昭和52年4月4日
条例第13号
(目的)
第1条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与に関しては、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 管理者等の給与は、給料とする。
(給料の額)
第3条 管理者等の給料は、次のとおりとする。
(1) 管理者 年額 119,000円
(2) 副管理者 年額 96,000円
2 管理者等の勤務期間が12月に満たないときは、月割額とし、30日未満の日数はこれを1月とする。
(支給期日)
第4条 管理者等の給与は、毎年3月中に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月6日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月6日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。