○大隅肝属地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和52年4月4日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、地震・火災・水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。