○大隅肝属地区消防組合の基金に関する条例

昭和52年4月4日

条例第20号

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)の基金の設置、管理及び処分については、この条例の定めるところによる。

(基金の設置)

第2条 消防組合に次の基金を設置する。

(1) 消防賞じゅつ金基金

(2) 財政調整基金

(3) 消防施設設備基金

(基金の目的)

第3条 基金の目的は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 消防賞じゅつ金基金は、消防吏員の賞じゅつ金に充当する。

(2) 財政調整基金は、財源調整資金に充当する。

(3) 消防施設設備基金は、消防施設整備資金に充当する。

(積立て)

第4条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算をもって定める額とする。

2 第2条第3号の財政調整基金には、前項に規定する額のほか、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定によりこの基金に編入することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上し処理するものとする。

(繰替運用)

第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又はその一部を処分することができる。

(1) 第3条の目的達成のため必要なとき。

(2) 第3条の目的が消滅したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年3月7日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合の基金に関する条例

昭和52年4月4日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第20号
昭和61年3月7日 条例第1号
平成24年11月30日 条例第6号