○大隅肝属地区消防組合建設工事指名競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱

平成2年3月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の契約についての指名競争入札(以下「入札」という。)の参加者の資格、入札の指名の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(入札の参加資格者)

第2条 管理者は、次の各号の全てに該当する者を入札参加資格者(以下「有資格者」という。)とする。

(1) 法第3条に規定する許可を受けた者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者

(3) 法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する審査を受けた者

(資格審査)

第3条 有資格者の資格審査は、2年ごとに1回(新規に有資格者としての資格審査を受けようとする者又は既に有資格者としての認定を受けている者で当該認定を受けている建設工事以外の建設工事について新規に有資格者としての資格審査を受けようとするものについては、毎年1回)別に定める要領に基づき、大隅肝属地区消防組合建設工事等指名委員会の意見を聴いて、管理者が行うものとする。ただし、大隅肝属地区消防組合を組織する市町の長(以下「管内市町長」という。)が定める建設工事に係る入札参加資格審査基準により審査して、これに合格している者は、当該資格審査を受けたものとみなす。

(資格審査の申請)

第4条 有資格者としての資格審査を受けようとする者は、建設工事等入札参加資格審査申請書(別記様式)を資格審査を受けようとする年の4月30日までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(等級格付)

第5条 有資格者の等級格付は、別に定める要領に基づき、大隅肝属地区消防組合建設工事等指名委員会の意見を聴いて、管理者が行うものとする。

(建設業者格付名簿)

第6条 前条の規定により等級の格付をした場合は、建設業者格付名簿に登載するものとする。

2 名簿の有効期間は、登録の日から次の登録の日の前日までとする。

(指名基準)

第7条 入札に参加する者を指名する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 発注の標準となる請負工事金額の等級に属する有資格者の中から指名するものとする。

(2) 前号の有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、当該発注の標準となる請負工事の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格者を指名することができる。この場合において、前号の規定により指名する者がいないとき、又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えないものとする。

(3) 災害等緊急施行を必要とするもの、地域の特殊性その他管理者が特に必要があると認めた場合においては、前2号の規定にかかわらず全ての有資格者の中から指名することができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意すること。

 不誠実な行為の有無

 経営及び信用の状況

 当該工事に対する地理的条件

 手持工事の状況

 技術者の状況

 当該工事に対する技術的適正

(秘密の保持)

第8条 関係職員は、業者の指名経過について、これを漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日告示第1号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 第1条において、平成25年4月1日より前に提出された建設工事入札参加資格審査申請書については、従前の例による。

画像

大隅肝属地区消防組合建設工事指名競争入札の参加資格及び指名基準等に関する要綱

平成2年3月26日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)