○大隅肝属地区消防組合財政状況の公表に関する条例
昭和52年4月4日
条例第22号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 管理者は、天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、その事故のやんだ日から1月以内に公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、大隅肝属地区消防組合公告式条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第1号)第7条の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか何人も、公表の日から6月間大隅肝属地区消防組合消防本部において、閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。