○大隅肝属地区消防組合消防職員手帳規則

昭和55年11月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する消防職員手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に「消防職員手帳」及び「大隅肝属地区消防組合」の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下欄に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けていずれも差換式とし、その形状及び寸法は、別記のとおりとする。

(記載事項)

第3条 手帳は、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。

(取扱い)

第4条 手帳は、丁重に取り扱い、他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。

(携帯)

第5条 手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、執務中、火災その他の災害現場に出場する場合は、この限りでない。

(貸与)

第6条 手帳は、新たに消防職員となったときに貸与するものとする。ただし、亡失した場合は、再貸与することができる。

(再貸与の手続)

第7条 手帳を亡失したときは、所属長を経て遅滞なく消防職員手帳再貸与申請書(様式第1号)により消防長に再貸与の申請をしなければならない。

(貸与替え)

第8条 手帳は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸与替えを行うものとする。

(1) 表紙が甚だしく汚損したとき。

(2) 恒久用紙は、貼付の写真が不鮮明になったとき、又は貼付の写真が10年を超えたとき。

(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。

(貸与替えの手続)

第9条 手帳の貸与替えを必要とする者は、消防職員手帳貸与替申請書(様式第2号)に写真を添え消防長に申請しなければならない。ただし、記載用紙のみの場合は、この限りでない。

(返納及び保管)

第10条 総務課長は、辞職、休職若しくは停職又は貸与替えによる手帳の返納があった場合は、これを保管するものとする。

(消防職員手帳台帳)

第11条 総務課長は、手帳の貸与又は返納があった場合は、消防職員手帳台帳(様式第3号)により整理しなければならない。

(検査)

第12条 所属長は、年に2回以上手帳の査閲をしなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

恒久用紙

表紙

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大隅肝属地区消防組合消防職員手帳規則

昭和55年11月12日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)