○大隅肝属地区消防組合消防職員手帳規則
昭和55年11月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 大隅肝属地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する消防職員手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に「消防職員手帳」及び「大隅肝属地区消防組合」の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下欄に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分けていずれも差換式とし、その形状及び寸法は、別記のとおりとする。
(記載事項)
第3条 手帳は、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。
(取扱い)
第4条 手帳は、丁重に取り扱い、他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。
(携帯)
第5条 手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、執務中、火災その他の災害現場に出場する場合は、この限りでない。
(貸与)
第6条 手帳は、新たに消防職員となったときに貸与するものとする。ただし、亡失した場合は、再貸与することができる。
(再貸与の手続)
第7条 手帳を亡失したときは、所属長を経て遅滞なく消防職員手帳再貸与申請書(様式第1号)により消防長に再貸与の申請をしなければならない。
(貸与替え)
第8条 手帳は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸与替えを行うものとする。
(1) 表紙が甚だしく汚損したとき。
(2) 恒久用紙は、貼付の写真が不鮮明になったとき、又は貼付の写真が10年を超えたとき。
(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。
(貸与替えの手続)
第9条 手帳の貸与替えを必要とする者は、消防職員手帳貸与替申請書(様式第2号)に写真を添え消防長に申請しなければならない。ただし、記載用紙のみの場合は、この限りでない。
(返納及び保管)
第10条 総務課長は、辞職、休職若しくは停職又は貸与替えによる手帳の返納があった場合は、これを保管するものとする。
(消防職員手帳台帳)
第11条 総務課長は、手帳の貸与又は返納があった場合は、消防職員手帳台帳(様式第3号)により整理しなければならない。
(検査)
第12条 所属長は、年に2回以上手帳の査閲をしなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
恒久用紙 | 表紙 |