○大隅肝属地区消防組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和52年4月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)第40条第2項の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証は、紙製とし、その形状は、様式第1号のとおりとする。

(立入検査証の発行)

第3条 立入検査証は、消防長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

(立入検査証の管理)

第4条 立入検査証を貸与した場合は、立入検査証貸与簿(様式第2号)を備え付け、整理しなければならない。

(使用心得)

第5条 消防職員は、立入検査証を消防職員手帳に納め、これを使用するに当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 検査の際は、本証を携帯し、関係ある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(2) 本証は、立入検査以外に使用してはならない。

(3) 本証は、本人以外の者に貸与し、又は使用させてはならない。

(再交付)

第6条 消防職員は、立入検査証を紛失し、滅失し、若しくは破損したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、総務課長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

(返納)

第7条 消防職員が休職し、若しくは退職し、又は死亡し、若しくは解職されたときは、速やかに本人又は遺族は、その立入検査証を消防長に返納しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成5年5月20日規則第6号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和52年4月4日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 給・貸与品
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第7号
平成5年5月20日 規則第6号
平成25年1月28日 規則第1号