○大隅肝属地区消防組合消防音楽隊設置規則
昭和55年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 吹奏楽を通じて住民との融和を図り、もって住民の消防への認識を高め、防火思想の育成普及に寄与するとともに、消防職員の志気の高揚と情操の涵養に資するため、大隅肝属地区消防組合に音楽隊を置く。
(名称)
第2条 音楽隊の名称は、大隅肝属地区消防組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、音楽隊の隊員の任免及び服務並びに音楽隊の運営管理等について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
昭和55年4月1日 規則第3号
(昭和55年4月1日施行)