○大隅肝属地区消防組合消防庁舎管理規則
昭和52年12月12日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)の消防庁舎の保全及び秩序の維持並びに災害防止その他必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、消防本部、署、分署の敷地、建物その他附属物で、消防組合の事務又は事業の用に供するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。
(1) 消防本部にあっては、総務課長の職にある者
(2) 署、分署にあっては、それぞれの長の職にある者
3 庁舎管理者は、その職務を補佐させるため必要に応じ補助者を命ずることができる。
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、当該庁舎について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 防火装置、非常用具の整備に関すること。
(3) 清掃、整とんに関すること。
(4) その他庁舎の維持保全に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。
3 庁舎管理者は、毎月第1金曜日に庁舎を定期的に点検し、庁舎点検記録簿(様式第1号)に記録しなければならない。
4 庁舎管理者は、事故等の発生を確認したら庁舎事故報告書(様式第2号)により消防長へ報告しなければならない。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(盗難等の届出)
第6条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物があった場合は、直ちに庁舎管理者に届出なければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。
(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。
(5) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。
(6) 作業又は工事をしようとするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。
(禁止行為)
第9条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
(2) 通行の妨害をすること。
(3) 多数集合してねり歩く行為をすること。
(4) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) みだりに凶器その他危険物を持込むこと。
(7) 器物等を破損すること。
(8) 面会を強要すること。
(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
(11) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。
(指示命令)
第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。
(措置命令)
第11条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けなかった者
(2) 第7条第2項の規定による条件に違反した者
(3) 第9条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(4) 前条の規定による指示に従わなかった者
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部を免除することができる。
2 前項の賠償の額及び方法は、その都度管理者が定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和53年1月20日から施行する。
附則(昭和55年11月12日規則第11号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。