○大隅肝属地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和52年4月4日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 大隅肝属地区消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 鹿屋市新川町800番地

(2) 名称 大隅肝属地区消防組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

2 消防署の管轄区域内に分署を置き、分署の位置、名称及び担当区域は、別表第2のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月20日から適用する。

(昭和53年7月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大隅肝属地区消防組合公告式条例並びに大隅肝属地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成8年2月1日から適用する。

(平成17年3月22日条例第4号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月31日条例第6号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月1日条例第2号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年8月1日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

中央消防署

鹿屋市新川町800番地

鹿屋市(串良町を除く)

東部消防署

鹿屋市串良町下小原2001番地1

鹿屋市串良町

東串良町

肝付町

南部消防署

錦江町城元1055番地

錦江町

南大隅町

別表第2(第4条関係)

名称

位置

担当区域

内之浦分署

肝付町北方1895番地1

肝付町北方

肝付町南方

肝付町岸良

佐多分署

南大隅町佐多伊座敷3439番地

南大隅町佐多

輝北分署

鹿屋市輝北町上百引3930番地

鹿屋市輝北町

大隅肝属地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和52年4月4日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第4号
昭和53年3月1日 条例第1号
昭和53年7月14日 条例第2号
昭和54年3月2日 条例第1号
平成8年3月13日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第6号
平成17年7月1日 条例第8号
平成18年1月1日 条例第2号
平成18年8月30日 条例第8号
平成19年8月1日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第1号