○大隅肝属地区消防組合議会傍聴人取締規則

昭和52年4月4日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取締に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ係員に申出、その指示に従い指定の入口から傍聴席に入場しなければならない。

(傍聴券の発行)

第4条 議長が特に必要があると認めたときは、一般席の傍聴券を発行する。この場合、傍聴人は、傍聴券の交付を受けて入場しなければならない。

2 傍聴券は、所定の場所で先着順に交付する。

(傍聴人の制限)

第5条 傍聴席に余裕がなくなったとき、及び議長が必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、報道関係者等で写真取材のため、特に議長の許可を得た者については、この限りでない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 精神に異状があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) かさ、つえ、旗、のぼり、標識、ビラ、看板等の類を携帯している者

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(7) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は示威的行為をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和52年4月4日から施行する。

大隅肝属地区消防組合議会傍聴人取締規則

昭和52年4月4日 議会規則第2号

(昭和52年4月4日施行)