○大隅肝属地区消防組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和52年4月4日

規則第1号

第1条 大隅肝属地区消防組合議会の定例会は、毎年3月、12月に招集する。ただし、都合によりこれを変更することができる。

2 前項ただし書の規定により招集を変更するときは、管理者は、その旨を告示するとともに、これを議長に通知するものとする。

第2条 議会を招集するときは、招集の日時及び場所を大隅肝属地区消防組合公告式により告示する。ただし、臨時議会にあっては、その付議すべき事件を併せて告示する。

2 前項により招集をなしたときは、管理者は、直ちにその写しを議員に送付する。

第3条 議会は、令和何年何月大隅肝属地区消防組合議会定例会又は令和何年何月大隅肝属地区消防組合議会臨時会と呼称する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和52年4月4日 規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第1号
令和元年5月1日 規則第1号